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扶養家族と所得税について
- 今年の4月から旦那の扶養家族になり、所得税の計算方法がわからない
- 収入は毎月8万〜10万程度のバイト収入で、所得税を心配している
- 130万を超えずに働くために2つのバイトにし、所得税に関してはどうなるのか不安
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >たとえば、両方のバイト先に扶養控除等申告書を出さなくて、年間の収入が結果的に103万を超えてしまった場合はどうなるのでしょう? どちらにも「扶養控除等申告書」出してなければ、所得税がかなり引かれすぎです。 確定申告すれば、所得税のほとんどが還付されます。 逆に両方のバイト先に「扶養控除等申告書」を出してしまった場合は、確定申告して正しい所得税を納める必要あります。 >バイト先の会社に何か面倒なことが発生するのでしょうか? いいえ。 何も問題ありません。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>確定申告時に自分で納めるだけで1箇所8万+もう1箇所2万の各バイト先は所得税については関与しないのでしょうか? いいえ。 バイト先は所得税を給料天引きします。 通常、「扶養控除等申告書」を会社に出します。 これを出すと、月収88000円未満なら所得税は引かれません。 しかし、貴方のように2か所以上で働く場合は1か所にしか出すことはできません。 「扶養控除等申告書」を出してない場合は、たとえ1000円でも所得税は給料から天引きされます。 ただ、バイト先(「扶養控除等申告書」を出してないバイト先)では、その給料天引きされる額を精算(年末調整)しませんので自分で確定申告して精算します。 申告すれば引かれた所得税が戻ることもあります。 2か所から給与をもらっている場合、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありませんが、貴方の今年の年収なら確定申告すれば戻るので申告したほうが得です。 >また、よく言う130万というのは、たとえば、月平均10.8万を超えなければいいのか、 それとも年トータルで130万を超えなければいいのか、どちらでしょう?? 月収です。 1年間に換算して130万円を超えると見込まれた場合、つまり月収108334円を超えれば扶養にはなれません。 なので、貴方は雇用保険をもらっている間は健康保険の扶養には入れなかったというわけです。 そして、その受給期間が終了した時点で扶養に入れたということです。
お礼
ありがとうございます。 やはり天引きなのですね~ たとえば、両方のバイト先に扶養控除等申告書を出さなくて、年間の収入が結果的に103万を超えてしまった場合はどうなるのでしょう? バイト先の会社に何か面倒なことが発生するのでしょうか?
- tabon1
- ベストアンサー率66% (40/60)
>よく言う130万というのは 年間(1月から12月)で超えるかどうかです >確定申告 2ヶ所給与は基本的に合算して確定申告する必要があるのですが、1箇所の給与が例えば100万でもう1箇所の給与が20万未満だと確定申告義務がありません アルバイトは8万の方が主たる勤務先になるのでここで所得税甲欄適用の所得税が差し引かれると思います 2万の方は従たる勤務先なので所得税乙欄の所得税が差し引かれると思います。 ちょうどいいのがありましたので参考URL見てください
お礼
参考URLも拝見しました! ありがとうございます。
お礼
大変わかりやすい説明有難うございました。