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無償で提供した場合の税金の扱い
次のような場合、税金の扱いはどうなるのでしょうか? (1) Aさんが所有している家(近郊の相場から判断すると家賃は月20万円)を無償でBさんに貸した場合 (2) AさんがCさんから家賃月20万円で借りて、その家を無償でBさんに貸した場合 (3) Xさんは漁師で自分で捕った魚と、Yさんは農家で自分で作ったお米や野菜と、物々交換した場合 仮の話ではなく、実際に「これは脱税では?」と思える事例があったのですが、税務署員に言っても明確な返事が返ってこなかったので教えて下さい。
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>近郊の相場から判断すると家賃は月20万円)を無償でBさんに貸した場合… これは贈与です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm おおざっぱに言って、年間 240万から基礎控除の 110万を引いた 130万が贈与税の対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 贈与税はBさんに申告と納付の義務があります。 >家賃月20万円で借りて、その家を無償でBさんに貸した場合… これもBさんが 240万の便宜を受けていることに代わりはありませんので、前問と同じです。 >Xさんは漁師で自分で捕った魚と、Yさんは農家で自分で作った… Xさんも Yさんも、現金で売ったのと同等に「売上」に計上する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 実際に税金が発生するかどうかは、1年間全体の売上と仕入に経費などの関係を見ないと判断できません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございます。常識的に考えたら「(1)も贈与」ですよね。 (1)のような例(実際は、もう少し経緯はややこしい)があったので、税務署員に「これは贈与ではないか?」と言ったら「贈与ではない。この分野の担当ではないので担当者に聞いてみる」と言って聞いてきたものの、「贈与ではない。xxになるかも知れない。この事は所管の税務署に連絡しておく」と言ったままの状態になっています。 また、「脱税ではないか?と通報したら、その結果を知る事はできるのか?」と税務署員に聞くと「結果を教える事はできない」という返事でした。 再度、所轄の税務署に言いに行こうかと思って、事前に、ここで確かめた次第です。