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未成年者にお金を貸して返してもらえない場合

知り合いが困っていて、助けたいので質問させていただきます。 Aさんが未成年者(17歳)のBに9万円の現金を貸しました。 借用書などは作成しておらず、口約束で貸しました。 約束をした日になってもお金は返ってこず、B父に連絡を取り、会いに行きました。 (B父はB母と離婚しており、Bは最近になってB父の家に来たらしく、親権は再婚しているB母にあるそうです。) B父は「自分が返したいけど、金銭的に余裕がないから返せない」と言い、 Bに自分で返すように誓約書を書かせました。 内容は「6月までに9万円を返す」というものでしたが、7月になった今もAさんの元にお金は返ってきてません。 そこで、B父にまだ返してくれないと連絡したところ、B父の元からも居なくなったらしく、B母の家にいるということで、B父に家の近くまで連れて行ってもらい、B母に一人で話に行ったら「新しい夫に迷惑はかけられない」と言われたみたいで、なかなか返してもらえそうにないみたいなのですが、こういう場合って母親に責任を負ってもらえばいいのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.13

>大学1年で習う民法総則の基本的な知識です。 そうでしたか、それは失礼しました。 私の手元にある「吾妻栄」の解説書では、そのようなことはありませんでしたが。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.12

No.10に誤記がありました。 誤 「12条」 正 「121条ただし書き」

回答No.11

ありがたい補足とありがたくない補足がありますな。 例によってざっと整理。 民法20条1項から明らかなとおり、制限行為能力者とは、 1.未成年者 2.成年被後見人 3.被保佐人 4.第十七条第一項の審判を受けた被補助人 を言います。 よって本件では、制限行為能力者である未成年者の行為であるから民法121条ただし書きの適用があります。ちなみに理論的には、この121条ただし書きの返還義務の法的性質は不当利得に他なりません。つまり、同ただし書きは不当利得(特に、返還義務を定める703条、704条)の特則です。 「被」制限能力者などという用語、概念はありません。 なお、本件では関係ありませんが、704条を読めば明らかなとおり、悪意の受益者の返還義務の範囲は、受けた利益だけではなくその利息、さらに損害があればその損害までです。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.10

 No.9さんの回答ですが、意思能力と行為能力の区別が理解できていません。意思能力がある17歳でも、未成年者である以上、制限行為能力者であることに変わりはありません。12条は、意思無能力者の規定ではなく、制限行為者に関する規定ですから、当然、本件でも適用があります。  大学1年で習う民法総則の基本的な知識です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.9

#6さんは、民法121条の解釈から、手持ちのお金が0円ならば返す必要ないと言っているようですが、この条文の但し書きでは「制限能力者」に限られています。 民法では、被制限能力者について規定はないですが、取り消せば無効となるので、不当利得との関係を持ち出す必要があります。 不当利得は、善意と悪意に分けています。 つまり、善意ならば「現存する限度」でいいですが、悪意ならば「受けた部分全部」となっています。 本件に例えると、Bさんは借りていることを認めています。 そこで「手持ちのお金がない。」では認められないと思います。 なお、Bさんが、例えば、3才ならば変わると思います。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.8

  No.7さんの回答が優秀でほぼ完璧です!!  その補足をしたいと思います。 >質問の場合、どれだけ現に利益を受けているかは不明ですが、おそらくは無駄遣いしてしまっているでしょうから、実質返還義務なしになるだろうというのはNo.6の回答の通り。  この点は、ほぼ間違いなくBに9万円の返還義務が認められるでしょう。  なぜかというと、無駄遣いしたという立証責任はBにあるからです。  無駄遣いしたという典型例は、ギャンブルですが、Bは未成年ですから、ギャンブルはできないでしょう。仮にギャンブルをしたとしても、それを立証するのは難しいです。  さらに、ギャンブルをしたとして、最初からギャンブルするつもりで借りたのであれば、返すつもりがあったとは言えないでしょうから、不法行為になります。  したがって、結論としては、Bに9万円の返還義務が認められるでしょう(絶対とまではいいません)。  「ギャンブル」の部分は、「飲食などの遊興費」でも一緒です。 >なお、仮に返還義務があったとしても、それは本人の返還義務であって法定代理人の返還義務ではありせん。よって、母親に請求などできません。  裁判にすれば、相手方はBの母親が法定代理人として訴訟追行します。Bの母親が期日に出席すれば、和解のチャンスがあるかもしれません。その際、Bの母親に多少なりとも責任を取ってもらう「チャンス」はあると思います(チャンスが必ずしも結果につながるとは限りません)。  したがって、「裁判」するというのは、1つの大きな選択肢だと思います。 >なお、理屈を弄ぶだけでいいなら、最初から金を返す気がなかった詐欺であると主張して、 不法行為に基づく損害賠償請求という法律構成にした上で、親の監督義務者としての責任を問う。 という構成はできますが、どのみち返してもらえなければ同じですし、訴訟等でこの理屈が認められるとは到底思えません。  この点は強く同意します。Bはすでに17歳ですから。

回答No.7

超絶でたらめばっかだな。 結論から言えば、 >母親に責任を負ってもらえばいいのでしょうか? 穏当な方法でお願いして母親がうんと言ってくれればいいです。 まず言わないと思いますけどね。 ざっと整理します。 未成年者相手の金銭消費貸借契約は有効です。ただし取り消すことはできます。無効というのは間違い。 父親が金を借りた息子に誓約書を書かせたという話はありますが、親が自身の債務を認めて借用書等を書いたという事実はないので、親に請求はできません。 借用書がなくても金銭消費貸借契約は有効であり本人に返済を請求することはできます。訴訟などになった時の証拠がないだけです。誓約書も一応証拠にはなり得ますが。 親に何らかの承諾書を書かせても直ちに違法ではありません。どうやって書かせたかによります。 未成年者に金を貸すことを法律で禁止などしていません。 母親に請求するのは法律的にはできません。しかし、母親にお願いして肩代わりしてもらうことはできます。お願いのやり方が不当でない限りは法律の出番ではありません。もっとも最初に言った通り、肩代わりはしてもらえないでしょうけどね。 未成年者の契約は取り消すことができますが、これは法定代理人だけでなく本人も取り消すことができます。ですから、母親が取り消さなくても本人が取り消せば無効になります。 取り消さなかった場合には有効ですが、だからと言って法定代理人に弁済義務はありません。あくまでも本人が弁済しなければならないだけです。母親に請求はできません。 取り消した場合には、受け取ったお金は不当利得として弁済する義務があります。取消しによって返済義務が発生してそれを果たさないと不当利得になるのではありません。 お金は既に渡してあるのですから、その根拠となる契約が無効になった時点で不当利得になって不当利得だから返済する義務が発生するのです。返さないから不当利得じゃありません。 未成年であることを理由に取り消した場合、返還義務の範囲は「現に利益を受ける限度」に制限されます。質問の場合、どれだけ現に利益を受けているかは不明ですが、おそらくは無駄遣いしてしまっているでしょうから、実質返還義務なしになるだろうというのはNo.6の回答の通り。 なお、仮に返還義務があったとしても、それは本人の返還義務であって法定代理人の返還義務ではありせん。よって、母親に請求などできません。 そんなわけで、母親に(親権者である必要はないので父親でも構いませんけどね。)お願いして借金を肩代わりする(法律的には債務引き受けです。)ことを約束してもらえれば母親(父親)に請求はできますが、まず無理でしょう。 餓鬼に大金を貸しちゃいけないんですよ。 まあ、せいぜいやれることは地道に本人に請求するくらいでしょう。取り消されない限りは請求しても別段問題ないですから。相手が馬鹿なら取り消さずに根負けして返してくれるかもしれません。限りなく期待は薄いですけどね。 あとは父親が本人に誓約書を書かせたように、親権者である母親に頼んで本人に何らかの書面を(母親が連帯保証人になっている金銭消費貸借契約書が理想なのは、他に回答がある通りですがそこまでは無理でしょう。)作らせる。 そうすると、母親が追認したという主張ができるので取消しを封じることはできるかもしれません。実際の立証まで考えると結構、賭けですけどね。 なお、理屈を弄ぶだけでいいなら、 最初から金を返す気がなかった詐欺であると主張して、 不法行為に基づく損害賠償請求という法律構成にした上で、 親の監督義務者としての責任を問う。 という構成はできますが、どのみち返してもらえなければ同じですし、訴訟等でこの理屈が認められるとは到底思えません。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.6

No.5さんの法律構成で行けば、 民法 (取消しの効果) 第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 の条文により、既に使用して無くなって返済不能の現状からすれば、「現に利益を受けている限度」は0円となり、誰も返済する必要は無いという結果となるので、その法律構成を採用するのは質問者の希望にそぐわないと思われます。

  • tk-kubota
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回答No.5

未成年者に、お金を貸す法律行為は無効ではないです。(民法4条1項) 未成年者の法定代理人が取り消すことができるだけです。(同法同条2項) 今回の場合、取り消す事ができるのは、B母のようですが、同人は「新しい夫に迷惑はかけられない」と言うことで、明らかな取消しの意思表示はないです。 ですから、B母はBに代わって支払う必要があります。 仮に、B母が取消しの意思表示をすれば、その契約は最初からなかったことになります。 つまり、無効となります。 無効だとすれば、遡って元の状態にしなければならないので、受け取っているお金は返す必要があります。 そうしないと、Bが受け取ったお金は不当利得となります。 以上で、いずれにしても、Aさんは、B母に請求できます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> こういう場合って母親に責任を負ってもらえばいいのでしょうか? 良くない。 完全な違法請求。 > 誓約書を書かせました の時に、誓約書ではなく借用書を書かせ、保証人として父親又は母親を指定してサインさせておけば、請求は正当な権利でした。 保証人としての記入が無い以上、請求は違法行為です。

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