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債権譲渡の税金について
A法人が保有する5000万円の債権を無償で、B任意団体に譲り受けたとします。 贈与税・譲渡税などの税金は、A・Bに掛かりますか?
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A法人 法人税の計算上、 債権譲渡損失(5000万円)が寄付金とされ、損金不算入となります。 B任意団体 B任意団体が法人税の納税主体である場合は、5000万円が受贈益として 益金算入となります。 B任意団体が法人税の納税主体でない場合は、団体代表者に贈与税が課税 されます。
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- hamakujirakai
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回答No.2
Aは変わりません。 Bが法人税を納める場合も変わりません。 Bが個人の場合は贈与税は非課税になると考えられます(贈与税は連年贈与税とみなされるケースもあるので事前に確認をお勧めします)。
質問者
お礼
御回答、ありがとうございます。
お礼
御回答、ありがとうございます。 (追加質問) B任意団体は、A法人の保有する5000万円の債権を5000万円(利息・遅延損害金0%、毎年110万円弁済)で買い取ったとします。 更に、AはBに毎年110万円で5000万円を贈与する。 贈与税・譲渡税などの税金は、A・Bに掛かりますか? 御教授、頂ければ幸いです。