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輸出において、無償提供するサンプル品に対して製品の値段を1円で記載するのは脱税でしょうか。
会社のサンプル品を海外顧客に無償で提供している時に驚愕したことがあります。現在、私が所属する転職先の会社ではなんと、通関インボイス上で「1円」にしていました。無償インボイスに関しては転職先の会社では売上ではないから、という理由で自分の会社では作らず、乙仲に完全に任しているということです。しかし、その乙仲がこれまで何年も無償提供の品物に関しては製品単価を1円にしていました・・・ 無償だから1円でもかまわない、というスタンスなのでしょうが。 転職先の会社ではゴム栓を扱っており、実際の製品の値段は100円もしません。ただ、500個の場合は実質、5万円になります。1円にしてしまうと500円ですよね。 今いる会社では、そのサンプル品には実質製品の値段が決まっています。しかし、少量であれば無償でもかまわない、というスタンスなのです。そして、この少量という概念=サンプル品になります。だいたい100~1000個程度であればサンプル品(少量で無償扱い)という考えが浸透しております。 1円にした場合、立派な脱税に値すると思いますが、どうなのでしょうか。下記も参照いたしました。 http://www.auk.co.jp/knowledge/tariff/case12.html 私の知識上ではたとえ無償であっても製品の値段があるのであれば、それを必ず記載しなければならないはずと覚えていました。 そしてインボイスにはNO COMMERCIAL VALUE/VALUE FOR CUSTOMS PURPOSES ONLYと記載する。 また、3国間での取引も多いのですが、これも同様に考え、 取引先が間に入って、取引先の会社に製品を届けるようにするには取引先の会社に向け、そこの通貨を入れた取引先の顧客への輸入通関用インボイスを作成する。 もちろん、この際取引先はその顧客に対していくらか上乗せしているので、日本での製品単価に上乗せした通貨を記載 そこにもNO COMMERCIAL VALUEを明記する、と覚えています。 A国=日本(メーカー) B国=ドイツ(商社) C国=フランス 上記の場合、取引先のドイツから日本に注文があり、日本から直接フランスへ荷物を届ける場合は輸出通関用のインボイスはC国にいかないように、I/V上にはINVOICE TOの宛先にドイツ、CNEE(荷受人)にC国を設定。そして、C国用の輸入通関用I/Vを作成。この時に日本の製品単価に対してドイツが上乗せした金額をC国宛、輸入通関用に記載する。その時に無償であればNO COMMERCIAL VALUEを記載。 当方、全職は通関業ですが、あまりにもこれが(1円で申告が)常識のようにまかり通っているので不安に覚えて質問いたしました。 私の考えでは上記のとおりなのですが、間違っていますか?
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- jumbokeskusu
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- jumbokeskusu
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お礼
ご回答有難うございます。あまりにも不安であったため、確認の為に質問をしてみました。もちろん輸出は税がないのは存じております。すみません、こちらは質問の方向性を間違えました。三国の場合において、今の会社は相手側の輸入通関用I/Vも作成しているのですが、今まで無償提供してきたものに関しても正しい価格を記載せずに済ませていたということなのです。