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利益に対する税金

A)銘柄を 1)と2)の証券会社で保有しています。例えばそのA)銘柄の利益が1)100万円と2)500万円の場合原在の税金は10%の10万円と50万円ですが。B)銘柄が-20万円として其のB)も損売りしたとします。其の場合税金はどの様に計算されるのでしょうか?勿論1年間でA)とB)だけの売買とします。ご存知の方宜しくお願いします。

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回答No.2

  参考までに 特定口座(源泉徴収あり) だったら 4月、100万円の利益・・・10万円税金が取られる 6月、500万円の利益・・・50万円税金が取られる 10月、20万円の損失・・・2万円税金が戻ってきます  

koutan135
質問者

お礼

有り難う御座います。参考に成りました。

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その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

株式売却の利益は、基本的には確定申告しなければなりません。そこで通算して税額を算出します。 特定口座の源泉徴収ならなら自動的に通算してくれますが、違う証券会社のそれぞれの取引は損益通算が不可能ですから、通算させるには確定申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

koutan135
質問者

お礼

有り難うございます。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>B)銘柄が-20万円として其のB)も損売りしたとします  ・証券会社は、どちらか記載がないので、1)、2)の両社で良いのですか  ・証券会社1) A)銘柄:100万利益・・税金10万、B)銘柄:20万損失     ・・最終的な税金は相殺されて8万  ・証券会社2) A)銘柄:500万利益・・税金50万、B)銘柄:20万損失     ・・最終的な税金は相殺されて48万   途中の税金は仮の金額ですから、最終的な税金の金額は当年の最終取引終了後に再計算されます

koutan135
質問者

お礼

有り難う御座います、参考になりました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>A)銘柄を 1)と2)の証券会社で保有 >B)銘柄が-20万円 あいにく、上記の条件だけですと回答が絞りきれませんので、以下の点を捕捉していただけませんでしょうか? ・「B」を保有している証券会社は「1)と2)」のどちらなのか?(あるいはそれ以外なのか?) ・売買を行っているのは「源泉徴収ありの特定口座」「源泉徴収なしの特定口座(もしくは、一般口座)」のいずれか?(口座ごとに違う場合は、それぞれの口座ごとの種類) ・「源泉徴収ありの特定口座」の場合は、「必要があれば所得税の確定申告を行なう」のか、「面倒なので所得税の確定申告は行なわない」のか?

koutan135
質問者

お礼

有り難う御座います。

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回答No.1

  銘柄は関係なく 利益100万円 利益500万円 損失 20万円 合計は、利益580万円なのでそれに対する税金(10%)58万円になります  

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