- ベストアンサー
民114の相当の期間
民法 第114条(無権代理の相手方の催告権) 条文 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 追認ですから直ぐにできると思うので、二週間もあれば十分かと考えていますが?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相当の期間は、 実務では、借地の地代請求は1週間程度おおい。それを経過すると契約解除する。 請求する物にもよります。
補足
対象は、契約書です。 記名押印の、印鑑です。 読めば直ぐに分かると思うので、 追認の判断に2週間でも長いかと思っています。