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制限行為能力者に対する催告について質問です!
制限行為能力者の相手を保護する制度のところで疑問に思ったことがあります・・・ 「単独で追認できない者」に対する催告について、制限行為能力者側から確答がない場合は取り消したとみなされ確定的無効になることはわかります。 では、「単独で追認できない者」から確答があった場合はどうなるのですか?被保佐人などは追認できないとして、確答が無視されてしまうのでしょうか? よろしければ教えていただきたいです(+_+)よろしくお願いします!
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条文読もうよ。そんな規定はないよ。 制限行為能力者の相手方の催告権の条文は民法20条。 まず1項は、制限行為能力者が行為能力者となった後の催告の規定。これは当然に「単独で追認できる」んだから、「追認するかどうかの確答」がなければ「追認した」とみなす。「追認する旨の確答」も当然同じ。「追認しない旨の確答」なら当然取消権を行使したということになるから取消し。 次に2項は、制限行為能力者が行為能力者とならないうちに、その法定代理人など追認権を有する者に催告をしたときの規定。この場合も、催告を受けた人は「単独で追認できる」んだから、「追認するかどうかの確答」がなければ「追認した」とみなす。「追認する旨の確答」も当然同じ。「追認しない旨の確答」なら当然取消権を行使したということになるから取消し。 3項は、特別の方式が必要な場合は「その方式を具備した旨の通知」を発しない場合は、「取消した」とみなす規定。 4項は、被保佐人または被補助人の場合には、被保佐人、被補助人自身に「追認できる者の追認を得ろ」という催告ができるが、「追認を得た旨の通知」を発しないと、「取消した」とみなす規定。 どこに、「確答」がないと取消したとみなすなんて規定があるの?そんなのないよ。あるのは、「確答」がないと追認したとみなす規定(1項2項)、「特別の方式を具備した旨の通知」、「追認を得た旨の通知」がないと取消したとみなす規定(3項4項)だけだよ。 だから被保佐人に追認を得ろと言って、「追認を得た」という返事がなければ(何も返事しない場合も、追認が得られなかったと返事した場合も同じ)「取消したとみなされる」し、「追認を得た」という返事があれば追認によりもはや取消しはできなくなる。追認を得ていない確答が取消しうるなんて嘘。そもそも「確答」が問題なのじゃなくて「追認を得た旨の通知」が問題なのであり、「追認を得た旨の通知」でない限りは「取消しとみなす」ので、追認が取消せるなんてのも嘘。 そもそも「追認できない者が追認しても効力がない」(124条)んだから、取消しなんてできない。無効なの。専門家が聞いて呆れる。 ちなみに4項において「追認を得た旨の通知」が追認を得ていないのに得たと嘘を付いた場合だったらどうなるか。21条類推適用で取消しできないとなるだろうね(行為の段階で追認を得たと騙した場合には21条が適用になるのは判例で確定している。後の話だから一応「類推」になるだろう)。
- hirorin10
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すみません。回答の訂正をします。 被保佐人へ法律行為の追認の催告をし追認の確答があった場合、保佐人の同意のない追認行為は取り消しされます。保佐人の同意があり追認の確答をした場合は追認したものとみなします。 すみませんでした。
お礼
聞きたいことがわかってスッキリしました!ありがとうございます!!
- hirorin10
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被保佐人へ法律行為の追認の催告をし追認の確答があった場合、被保佐人の同意のない追認行為は取り消しされます。被保佐人の同意があり追認の確答をした場合は追認したものとみなします。
お礼
変な参考書だったようで、わけがわからなくなってました。 さすが専門家ですね。ありがとうございます