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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法・無権代理と相続について)

無権代理と相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 無権代理人であるBが本人であるAを単独相続したという理由で追認拒絶ができないのは、Bが気の毒な気がするのですが…
  • 子供が亡くなってしまって、さらに旦那さんも亡くなってしまって一人になった時に、なんらかの理由で実は子供が両親に内緒で土地を勝手に売っていたことがわかり、この売買契約を取り消したいと思って弁護士に相談したが、貴方は相続しているから相手方に追認拒絶できませんよ、と言われてしまった。
  • このお母さんを助けてあげられる法律はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 はい。かわいそうと言えばかわいそうですが、XにダマされたDはかわいそうではないのか、という話になります。  Dはおそらく土地の代金を払ったのでしょ?  で、Xは代金を全部使ってしまったものと思います。親の土地を親に黙って売り飛ばすようなヤツですからね。大切に預金しておくとかはあり得ない話だと思います。  千歩譲って、Xが使い切ってしまっていなかったのなら、Xを相続したAや"B自身"が使ってしまったはずです。Xの財産すべて相続したのですから。  それなのにDは、生き残ったB(Xが使い残した代金の一部を使ったかもしれない)に追認を拒絶されて、その土地の所有権を手に入れられないわけです。  代金を取られた上、土地の所有権を手に入れられないDはかわいそうではないのでしょうか、という話です。  私は、自分の意思でXやAの財産(プラスとマイナス両方)を相続したBの「かわいそうさ」の程度より、XにダマされたDのほうが「かわいそうさ」で勝ると思います。  つまり、BよりもDの利益を保護すべきです。  そのためにはBの追認拒絶を認めないことにするか、Bに対して「代金全額に利息をつけてDに返済させる」しかないと思いますが、今回問題にされているのは、前者つまり追認の可否だけですので、それを論じるとすれば「追認拒絶はできない」と言わざるをえません。  罪はBになく、諸悪の根源はBの子であるXです。あえて言えばBの育て方が悪かったと言えますが、それは法律的な話ではないので横に置くと、どうしても「Bもかわいそう」なんですけどねぇ。Bを救う方法はありません。  (もしDに悪意や大きな過失があるなら、そういうことも書いてもらわないと判断できませんけど)  

maumau1211
質問者

お礼

ご丁寧に解答くださってありがとうございました! そうですよね… 仮に母BがXの相続財産を一銭も使っていなかったとしても、土地を購入したDには全く関係ないですもんね。 お母さんにとってとっても大切な思い入れのある土地だったとしても、Dが買い戻しに応じてくれなかったら諦めるしかないですものね。くぅぅ!やはり仕方ないのか…!! 息子と旦那さんに先立たれて、おまけに大切な土地が知らない間に我が子に勝手に売られてたことが息子の死後にわかるなんて(妄想)、泣きっ面に蜂もいいとこです…… お母さんドンマイ!!!!

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