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内容証明の受領拒否
内容証明の受領拒否 無権代理です。 民114により追認の催告を内容証明でしましたが 受領しません。 そこで、受領拒否で内容は相手に伝わってはいませんが、 「相当期間の経過」による回答拒否と看做して 取消権行使は可能でしょうか? 内容証明は、相手が受け取らないと何もならないので・・・
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- hoshiwakieta
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内容証明の受領拒否 無権代理です。 民114により追認の催告を内容証明でしましたが 受領しません。 そこで、受領拒否で内容は相手に伝わってはいませんが、 「相当期間の経過」による回答拒否と看做して 取消権行使は可能でしょうか? 内容証明は、相手が受け取らないと何もならないので・・・
補足
良い判例をありがとうございます!