※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法:無権代理の追認拒否権?)
民法: 無権代理の追認拒否権とは?
このQ&Aのポイント
BがA所有の不動産を黙ってCに売却した場合、Bは無権代理人なので契約の効果はAに帰属しない。善意無過失の場合、BC間で契約は成立し、A所有の不動産はCに移転する。
Aが追認した場合、無権代理人は正式な代理人となり、無権代理人が行った行為はAに帰属する。追認前にBが得ていた金銭について、BはAに支払いの義務が生じる。
Aが追認せずに死亡し、BがAの相続人になった場合、BC間の売買契約は有効になる。追認拒絶権とは相続により本人と無権代理人の資格が融合し、追認拒絶権を失うことを意味する。信義則に反する行使は契約の有効性に影響する。
事例:Aの子であるBがA所有の不動産についてAに黙ってCに売却した。
解答:この場合、Bは無権代理人なのでこの契約の効果はAに帰属しない。
→契約はCが善意無過失の場合、BC間では成立するのでしょうか。A所有の不動産はCに移転し、Bは相当の金銭を得るのでしょうか?
事例:Aが追認
解答:Aが追認した場合、無権代理人は正式な代理人となり、無権代理人が行った行為はAに帰属する。
→Aの追認前にBが得ていた金銭について、BはAに支払いの義務が生じるのですか?
事例:Aは追認をせずに死亡し、BはAを単独相続した。
解答:判例によると、BC間の売買契約は有効になる。
判例1:相続により本人と無権代理人の資格が融合し、追認拒絶権を失うので、契約は有効
判例2:Bは追認拒絶権を有するが、その行使は信義則に反するので、契約は有効
→判例はどちらも結果は同じなのですが、追認拒絶権とはこの場合、どのようなことを言うのですか?信義則に反するとは、どういうことですか?
民法初心者で、明日テストがあるのですが、全く理解できません。できれば、この事例で説明していただきたいです。よろしくお願いします。
お礼
大変分かりやすい説明ありがとうございました!!! スッキリしました。あとはテストに出ることを祈ります(笑)ありがとうございました!