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無権代理人が本人を共同相続する場合について。
法学部の1年生です。 無権代理についての問題を解いているのですが疑問がどうしても解決できないため質問させていただきます。 Aの無権代理人BがDと契約を結んだ。 Aが死亡し、無権代理人Bと共同相続人であるCがAを相続した場合。 Cは追認拒絶しているがBはDとの契約を無効にできるのか、という問題です。 ある模範解答では、 「資格併存説に基づいて、Bが追認拒絶するのは信義則に反するため不可能である。 しかしCは本人の資格しか有していないため、Cが追認拒絶した場合には契約を無効にできる」 となっています。 しかし別の模範解答では、 「Cは追認拒絶しているが、共同相続人全員の追認がないことを理由に 無権代理人がその無効を主張することは信義則に反する(追認不可分説)ため、 BはCの追認拒絶を理由に無権代理行為の効果の自己への帰属を否定することはできない」 となっています。 この二つの違いがよくわかりません。 長文になってしまいましたが解説をお願いします。
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- fujic-1990
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> この二つの違いがよくわかりません。 どっちの説が正しいか、ではなくて「違い」をお尋ねですね? > BはDとの契約を無効にできるのか 便宜上、前の方の模範解答を甲説、後の方の模範解答を乙説と呼びます。 甲乙どっちの説も「Bが追認拒絶を主張することはできない」と言っています。 後半部が違いますね。 甲説は、Cが追認を拒絶した場合"には"、Bは自分が無権代理して締結した「契約」を無効にできる、と言っています。 乙説は、Cが追認を拒絶した場合"でも"、Bは自分が無権代理して締結した「契約」を無効にできナイ、と言っています その結果、 甲説によれば、Bは追認を拒絶できないが、契約の無効を主張して、なんら責任を負わなくてよい、ということになります。 もちろん、契約無効を主張する義務まではないようですので、無効を主張すれば、ということでしょうけど。 乙説によれば、Bは追認を拒絶できないし、契約の無効も主張できないので、持ち分移転などできる範囲のことを履行し不足分は金銭で賠償(持ち分移転などではDの目的が達成できない場合は全額金銭賠償)するなどの責任をおわなければならない、ということになります。 どっちが正しいのか、それはなぜかと、ふつうは質問するところだろうと思うのですが、敢えて「違い」を尋ねられた理由を理解していないので、回答のポイントがずれているかも知れませんが、ストレートに「違い」を説明してみました。
- simotani
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BはDとの契約を遂行する義務が残り、共同相続人Cはこの遂行を拒否している。 B自身は契約の履行義務は残るから自ら「Cの拒否」を理由とした契約解除は禁反言の原則より不可能。 契約の履行が目的物不可分により不可能な場合はDが契約不履行で契約解除と損害賠償請求が可能。 この損害賠償訴訟でCも共同被告とするが「無権代理で無効」と主張可能(表権代理との違いは表権代理については履行請求にCも応じる必要がある)。