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確定申告のやり直し?報酬の過払いがあった場合について

H19年度の報酬額の過払いがわかった場合の対応方法を教えていただきたいのです。 支払者と受取人それぞれどのような対応を取ったらよいのでしょうか?支払者は過払分を返金してもらい、正しい金額の支払調書を受取人と税務署に提出し、過払分の税金を税務署から返金してもらうのでしょうか?また受取人は正しい支払調書をもとに再度確定申告をしなければならないのでしょうか?金額は約10万円です(源泉額は1万円程度)。 またH20年度分も数万円分の過払いが発生しており、その分は受取人から返金してもらい、H20年度の支払調書にその過払いの金額が載らないようにすればよろしいのでしょうか?

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.1

過払い分の返金があったならば、 支払い側= 支払い調書の修正、確定申告の修正、帳簿の修正、 受け取り側= こちらの修正分はなし、 申告していれば更正の手続 税務署はどちらが正しいか判断できないので3者の話し合いです。