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海外との外貨建て取引の記帳
フリーランスで翻訳をしています。 通常は国内の取引先から源泉徴収ありで仕事をもらっていますが、 先日、はじめて海外の会社と取引開始し、 PayPal経由でドル建てで支払いがありました。 今は円安なのでしばらくドルで置いておきたいのですが この場合、実際は円に換金していなくても、支払いを受けた日のTTSレートで記帳してよいのでしょうか。 また、物品移動を伴わない海外取引で税金上の注意等がありましたら ご教示ください。
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売上をTTSで計上すると、税金が多くなりますので損です。 所得税法の外貨建て取引の円換算は、 あなたの主な取引金融機関のレートで、基本は電信売買相場の仲値(TTM)ですが、 継続適用を条件として、売上その他の収入については取引を計上すべき日の電信買相場(TTB), 仕入その他の経費については取引を計上すべき日の電信売相場(TTS)とすることができます。
お礼
丁寧なご説明をありがとうございました。 収入と経費に別の値を適用してもよいのですね。理解できました。