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destination to
税関手続きの文章で下記のような使い方がされているdestination toはどのような意味にとれば良いのでしょうか? The destination to reshipment procedure shall only proceed within a time limit.
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税関手続きの文章で下記のような使い方がされているdestination toはどのような意味にとれば良いのでしょうか? The destination to reshipment procedure shall only proceed within a time limit.
お礼
コメントを参考にさせていただき以下のように解釈することにします: 積み戻し手続きの目的地の決定は期限内に進められるのみとする。 ありがとうございました。