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特殊支配同属会社間の不動産売買について

私はA社とB社と言う特殊支配同族会社を経営している者です。 役員はほぼ同じです。 この度、A社の保有する土地が公共事業による収用となり、 簿価との差額も大きい為に、基礎控除分5000万を差し引いても多額の納税が必要となる事になりました。 代替資産の取得も検討しましたが、良い物件も中々見付かるものでは有りません。 そこで考えたのが、A社はB社より土地や建物を借りている。 賃借料は、年額で1000万ほど支払っている。 ことから、B社より賃借りしている不動産をA社で買い取る事にしたいと思いました。 建物は簿価で問題ないと思いますが、問題は土地です。 B社よりA社が賃借りしている土地は、B社が10年ほど前に取得していた物で、時価は簿価に比べて半値ほどとなっております。 弊社の税理士に相談したら、客観的に判断された適正な時価で構わないとの事でしたが、そうなるとB社に多大な売却損が発生してしまいます。 双方とも特殊支配同属会社でもあり、簿価と時価の差額をB社からA社への寄付行為と認定されないか心配です。 A社の取得価格はB社の簿価では無く、客観的に判断された適正な時価で良いのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#120408
noname#120408
回答No.1

>A社の取得価格はB社の簿価では無く、客観的に判断された適正な時価で良いのでしょうか? 時価でOKです。 簿価と時価の差額はただの売却損益なので。 簿価と時価との差額が寄付金になるわけではないです。 寄付金認定される場合は販売価額が時価等の客観的なものからみて異常な場合です。 たとえば時価が1億円だったとして、関係会社に売った価額は5,000万円だった場合 売った側については1億円で売れるものを5,000万円で売っているので5,000万円損している。 売った側の時価との差額の5,000万円について時価と著しく離れているので寄付金認定されます。 逆に買ったほうについては受贈益になります。 結局万人に共通な価額でなく特殊関係にあるから優遇した価額などで取引すると寄付金認定されるということです。

sakemioil
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとう御座いました。 税理士からも同様の事を聞いておりましたが、 過去の税務調査で、税理士と相談の上で決めていた事が、 何度か指摘や否認された事が有りましたので、正直不安を感じておりました。

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