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親戚間の不動産売買について
親子間売買で、土地建物などを売買した場合、売買価格が時価を下回った時は、売買価格との差額は贈与と見なされて、贈与税がかかってきます。という文章を 見たんですが・・・これは親戚間(異母兄弟間)でもこうなるのでしょうか? よろしくおねがいします。
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そもそも、親子間でなくとも土地建物の低額譲渡の場合、通常の取引価格より著しく低いときは、みなし贈与といって、贈与税がかかります。親子間の取引に、その親戚の方が含まれるかどうかは、分かりませんが、いくらが妥当な金額なのかと言うことは、専門家に聞かないと分からないのではないかと思われます。土地で言うと、路線価による相続税評価額が、時価のおよそ7割程度の金額だと言われいます。
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時価よりも低い価格で不動産を売買した場合は、親子・親戚に限らず他人どうしでも、贈与税の問題は発生します。 ただ、親子・親戚間の方が、このように意図的に売買利益の操作が行なわれやすいので、調査が厳しいだけです。 どれくらいが適正価格かという問題は、評価方法がいろいろ有り、それにより違いますから、事前に税務署に相談された方が、後で問題にならないでしょう。 税務署は、不動産の所有権移転登記から、売買の有ったことを知り、資金の出所から、売買価格まで調べますから、まず、隠すことは無理です。
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回答ありがとうございました。
- akarilove
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一概には言えませんが、親戚でも売買の実態が怪しいと、そうなる可能性もあります。 親子間だと、贈与税や、相続税を浮かすため、贈与を売買にして、土地の譲渡を行うことが多いので、国税当局も目を光らせているのでしょう。 実際に、親子間で土地の売買をした場合は、後に税務署から調査がしばしば入ります。 親戚間でも、結構あるそうです。 まあ、脱税はできないということですね。
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そうなんですか。わかりました。回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。