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棚卸資産の交換
不動産業を営む法人の棚卸資産の土地A(帳簿価格、取得価格500万円)と、個人所有の土地B(取得価格600万円)を交換した場合の法人の処理についてお教え下さい。 ◎交換するものの価値(価格)が異なる点について 土地B/土地A 500万円 /交換差益 100万円 差額の100万円は法人の利益にしなくてはいけないのか? それとも、 土地B/土地A 500万円 土地Aの価格500万円と土地Bを等価と判断して、 差額は法人の利益 にしなくてもよいか? ◎交換するもののそれぞれの価格について 各々の 取得価格、時価(市場価格)、土地なので固定資産評価額 等々 なにで判断すべきなのでしょうか? また、 お互いにいくらで判断したか交換した相手方と合致していないと いけないのでしょうか? どうぞ、解り易く端的にお教えいただければ幸いです。
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>交換したものが棚卸資産(売るためのもの)であるから、売れた時に課税されるので、交換の時点での差額は受贈益にしなくてもよい・・と考えてはいけないものですか? 交換は対外取引ですから、その時点で「実現」(処分)したことになり、会計の実現主義の適用によって売却したことになります。交換による受け取った資産は売却代金(厳密には未収金と未払金の相殺として代金決済になる)であって、それを棚卸資産にするかどうかは交換後の社内での処理になります。棚卸資産を他のものと交換すれば自動的に棚卸資産になるというわけではありません。 実現主義とは簡単に言えば「商品などの引渡しがあった時点で取引が実現したとして損益を計上するという考え方」ということです。 特に法人税の「益金」の考え方は、無償で譲渡しても時価相当の利益が生じたものとするというものですから、取引があった以上は、収益に計上することが必要になります。 >根本的考え方がわかっていないから何を読んだらよいかわからないと思うのですが 根本は会計制度にあるはずですが、観念的すぎて分かり辛いと思います。税法は実務に即しているので、法律特有の読み辛さはありますが、税理士試験対策の本などで規定の趣旨を読むと「なるほど」と思うことが多いです。無償譲渡や交換の場合の利益の考え方などは特にそうで、私も試験勉強をしているからこそ分かるのであって、素人には難しいと思います。 興味がありましたら、こういった本を読んでみてください。 http://book.dai-x.com/shop/3/2911.html
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土地の条件によって広さは異なりますが、それを考慮して答えます。簡単に言うと土地と土地との相殺をすればいいのです。只100万円分については法人が個人から購入すればよいのです。 おっしゃる通り土地だけは地域評価を勧めます。不動産鑑定士・法務局で相談。土地測量は家屋調査士。登記は司法書士。参考まで。
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わかりやすくお教えいただき感謝いたします。 No1の方も不動産鑑定士等で評価してもらうようお教えください ましたが・・・結構大変なことなんだなというのが今の感想です。 取得価格ではだめなんですね。
時価で評価します。差額があれば通常は現金で等価になるよう調整します。 調整金を払わず、差がある状態のままだと、会社が取得する土地の価値が譲る土地よりも高ければ差額が受贈益として認定課税され、譲る土地の価値のほうが高ければ、相手の個人が役員や従業員であれば差額が賞与となり、他人であれば寄付金となり、金額によっては課税されます。法人税法では適正価格で取引することが前提で、高く買っても安く買っても税金がかかるシステムになっています。 とはいえ、時価の評価は難しいので、不動産鑑定士などに評価依頼をすることになるでしょう。
補足
わかりやすくお教えいただき感謝いたします。 交換したものが棚卸資産(売るためのもの)であるから、 売れた時に課税されるので、交換の時点での差額は受贈益 にしなくてもよい・・と考えてはいけないものですか? 譲った土地より、もらった土地の方が価値(時価)が高ければ、 時価よりも安く仕入れたことになる---それが売れたら利益もその分増える---売れた時点で利益となる---ではだめな訳はなんでしょう? ※こういった内容の事を調べる場合、どういった本の どういう箇所に載っている事なのでしょうか? 法人税の本の”圧縮記帳”の項では棚卸資産は除外だし、 ”棚卸資産”の項では交換の事は書いてないし・・ 根本的考え方がわかっていない から何を読んだらよいかわからないと思うのですが、 教えていただけるようなことがありましたらどうぞお願い致します。
お礼
実現主義--- 会計にそんな主義があるとは知りませんでした! わかりやすく説明していただきありがとうございました。 税理士試験対策の本--- 基本から学習していないと、いけないということですね。 次読む本はこれにします。