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時価の異なる資産を交換した場合の経理について
初めまして。質問です。 当社所有の機械A(簿価80、時価100)と 得意先所有の機械B(簿価60、時価70) を交換したとします。(交換による金銭の授受は一切無し) 1.その場合の当社の法人税法上の仕訳はどのように 考えたらいいのでしょうか? 現金100/ 譲渡収入100 譲渡原価80/ 機械B80 機械A70/ 現金100 寄付金30 で合ってますか? 2.実務上このような処理が出てきた場合、 譲渡資産と取得資産について適正な時価の算定 が不可欠ですよね。 土地建物や有価証券等は時価算定が容易だと思う のですが 車や機械等の場合には具体的にどのような方法で 時価を算定しているのでしょうか? 販売店等に見積り依頼をするのでしょうか? どなたか回答よろしくお願いいたします。
補足
回答ありがとうございます。 大変わかりやすい言葉で説明していただきありがたい のですが、やっぱり腑に落ちません。 会計上はそのように処理しても何ら問題ないのかも しれませんが、法人税法上は得意先に対する低額譲渡 として当社は寄付金の損金不参入が考えられませんか?取得した資産の簿価を引き継ぐだけでいいのですか?では極端な話、 当社所有土地A時価1000万(簿価2000万) 得意先所有土地B時価1000万(バブル期取得のため簿価1億)金銭の授受無し を交換した場合、当社では 土地B1億/土地A2000万 土地売却益8000万 と、等価交換をしたにも関わらず売却益を 8000万も計上しなきゃいけないのでしょうか? アドバイス宜しくお願いいたします。