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食事代で2分の1を超える額は課税ですか?

食事代で2分の1を超える額は課税ですか? グループ会社が新しく飲食店を始めました。 従業員に味を知って知人に紹介してほしいとの事で、 実際食べに行きなさいとの指示がありました。 お店が狭いので、タイミングよく入れた一部の従業員しか食事してません。 日によっては上司がつれてきた他会社の人間もいたようです。 ただ、いつ誰が食事した時に他会社がいたかは不明です。 飲食をしたその場で1,500円を支払い、 後日、給与支給時に1,000円を給与に加算して返金しました。 この1,000円は会社負担になり、 実際、従業員が負担するのは500円です。 この場合、食事代となり、2分の1を超えるので、 課税になると聞きました。 所得税や雇用保険の計算に関わってくるので、 課税なのか非課税なのか教えていただけないでしょうか。 また、給与支給時ではなく、 ただ、1,000円返金する際は 所得税とか関係ないのでしょうか。 どうか、ご回答のほど、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

#2です。 >勘定科目を新しく作るのを会社として良くは思わず、給与手当てで処理との事ですが、やはり、50%をこえているので、福利厚生はむりでしょうか。 支出の趣旨を考えると、福利厚生費にも給与にも該当しません。やはり全額が商品開発費か試験研究費です。新しい科目を設定できないなら雑費でもよい。 >給与手当てで処理・・ 同意できません。会社の指示で試食をしたのですから従業員にとっては「仕事」なのです。昼の休憩時間に会社の近くの食堂で食べる「昼食」とは、意味が異なります。

ked_ked
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 アドバイスを頂いた通り、研究開発費か雑費で 処理をしたかったのですが、 福利厚生(課税)で処理すると社内で 結論がでました。 今後、違う企業で勤務するときは、 きちんとした勘定科目で処理したいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>グループ会社が新しく飲食店を始めました。従業員に味を知って知人に紹介してほしいとの事で、実際食べに行きなさいとの指示がありました。 会社の指示で試食したのですから、食事代の全額を会社が負担すべきです。一食1500円かかったのであれば、全額を「商品開発費」あるいは「試験研究費」に計上することになります。 体の調子が悪いのに、あるいは嫌いな食事なのに、会社の指示だから、いやいや食べた人もいたはずです。それなのに、食事代の一部を従業員に負担させるなど、とんでもない事です。

ked_ked
質問者

補足

度々のご回答ありがとうございます。 従業員約70人のうち食事をしたのは、 約10名以下です。 お店の開店時間が短いのと、狭い、 従業員の勤務地がお店から遠く、なかなかいけない。 等が理由です。 私は無知だったため、 福利厚生で処理をするつもりでした。 頂いたご回答で「商品開発費」あるいは「試験研究費」等ではなく、 食事代として処理という指示でした。 私は、給与支払時に支給したのですが、 その分非課税で処理してしまいました。 (所得としませんでした。) 指示は全体朝礼時に口頭で指示されただけです。 文書等はありません。 勘定科目を新しく作るのを会社として 良くは思わず、給与手当てで処理との事ですが、 やはり、50%をこえているので、福利厚生はむりでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いします。

  • mappy0213
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回答No.1

食事代が福利厚生に含まれるためには会社負担が50%を超えないってのと会社負担の上限が3500円ってことです とりあえず金額だけで見ると会社負担は1000円ですのでこっちはクリアしますが1000円会社持ちなので50%を超えないってのをクリアしてませんので所得としてみなされます 今回飲食業ですので食事代の定義って原価に当たる金額のことを言います 今回なんですが とりあえず1500円会費として徴収したけど 原価を計算すると500円で事足りた ってのも考えられます。

ked_ked
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 勉強不足と理解不足で申しわけございません。 お店で通常の営業中に提供している額は1,500円です。 この場合、750円(50%)でしたら、福利厚生で よろしかったのでしょうか? 50%をこえているので、所得として課税される (食事手当てとして課税されるという) ということでよろしいでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願いします。

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