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宿日直の課税について
給与に対する所得税課税について教えてください。 当社では、宿直手当と日直手当があります。 いづれも食事代込みで、宿直手当4,500円、日直手当8,000円です。 両方とも4,000円までを非課税と考えればいいのですよね? 「所得税基本通達28-1」を読んではみたのですが、自信がありません。
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noname#24736
回答No.1
宿直料又は日直料を支払う場合は、1回の宿直・日直について4.000円(宿日直中に食事を支給する場合はその食事代を差し引いた残額)までは課税されません。 食事代が300円以下であれば、食事代にも課税されませんから、宿直手当4,000円と食事代を300円として支給した場合は、4300円まで非課税です。 宿直手当4,000円と食事代を500円として支給した場合は、500円の食事代が課税対象となります。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 食事代を決めていない場合は、4000円まで非課税になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。納得です。
補足
ご回答、ありがとうございます。 しかし、特に食事代を○円と決めていなければ、どうしたらいいのでしょうか? 都道府県別現物給与の標準価額を参考にでもすればいいですかね。