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所得税の累積課税について
- 所得税がかからない103万以下で働くことを希望している方の質問です。
- 給与明細の累積課税合計が956,702円という金額がありますが、103万の壁は交通費の支給などがなければ総支給額が対象であり、累積課税を超えても問題ありません。
- 給与が月末締めの15日払いの場合、1月から12月までの時給総額の計算で103万を超えなければ良いです。
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質問者が選んだベストアンサー
> 「先月もう73298円以上働いたのでそのまま所得税を払い、確定申告では戻ってこないという事で合っていますか?」 年末調整をしてもらってください。それで、税額の精算ができます。 毎月の給料から引かれているのは仮の税額です。1年間働いた結果としての合計所得額と、もろもろの所得控除を考慮に入れて、正しい税額を計算して調整するのが年末調整です。 勤務先で年末調整できなかったら、確定申告で精算することになります。最終的にいくらか戻ってくるかもしれないし、もしかしたら追徴になるかもしれません。いずれにしても、正しい税額で納税しなければなりません。
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- kitiroemon
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> 12月に働く分の金額は来年1月の所得に入るという事ですよね? そうなりますね。 ただし、今月11月に働いた分は、12月に支給されますから、その分は含めて計算しないとですね。
お礼
ありがとうございます。 では、最初にお礼コメントの方に書いた 「先月もう73298円以上働いたのでそのまま所得税を払い、確定申告では戻ってこないという事で合っていますか?」←という事で間違いないでしょうか?何度もすみません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
累積課税合計が課税の対象になる収入の合計です。 103万円ー956,702円=73,298円 だから、あと73,298円しかありません。 税金の計算は締め日は関係ありません、1月1日~12月31日の間に払われた給料の合計で計算します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 交通費などが支給されていないにも関わらず給与(時給)の合計よりも累積課税の合計の方が多いのですが、103万とは給与の総支給額の合計ではないのでしょうか?
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
> 月末締めの15日払い ということは、累積課税分として、昨年12月に働いた分の給与(1月15日支給)から累積しているのか、それとも今年1月働いた分の給与(2月15日支給)からしか累積していないのかの違いではないでしょうか。 所得税の計算では、前者の1月に支給された給与(12月に働いた分)から累積して1年分として源泉徴収票に記載するのが一般的ですが、どちらにしているのか勤務先に確認されるのがいいと思います。
お礼
確認したら前者の1月に支給された給与(去年の12月に働いた分)から累積して1年分だったみたいで計算が合いました! 今年1月~12月に働いた分の総額が103万だと思っていました…。 先月もう73298円以上働いたのでそのまま所得税を払い、確定申告では戻ってこないという事で合っていますか?
補足
すみません、自分で書いておいてあれなんですが、「先月もう73298円以上働いたのでそのまま所得税を払い、確定申告では戻ってこないという事で合っていますか?」←この部分は違いますよね? 12月に働く分の金額は来年1月の所得に入るという事ですよね?
お礼
分かりました。 確定申告の時に聞いてみます! ありがとうございました!