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給与所得の経済的利益 食事代について

飲食店を営業しています。(ラーメン屋)賄いとして昼食時や残業時に店の食材を調理して従業員に食事の供与をしています。国税庁HPでは1ヶ月の実費の半分を使用人が負担しており、実費-使用人負担額が消費税抜き3,500円以下であることの両方が満たされれば給与所得課税はされないとしていますが、これは1人あたりのことを言っているのですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんにちは。私も飲食店を経営しております。 はい、一人あたりの事です。 どの店舗でも「賄いは無料」との習慣が出来上がっていて、難しいですよね。 今までの習慣を無視し突然、半額負担をスタッフにお願いすることは難しいです。 当社では結局、給与を5000円アップし賄い費用として毎月5000円徴収することにしました。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

自分で調理させてその人件費分が本人負担分とすれば? (通るかどうかしらんけど) 残業時は常識的な範囲なら全額経費でOK。

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