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源泉の方法
今回年末に臨時的に、全従業員に数万円の手当を支給することになりました。(特別手当として) その分の所得税を本人に負担させずに会社で負担することが出来ればと思うのですが、そういったことはできるんでしょうか? 報酬・料金などの扱いと同じようにして、10%課税(例えば、2万円支給なら22,222円支給と処理し2,222円の源泉、2万円を本人へというように・・・? しかしこうした場合でも、1月に再年末調整をしたら、やはり個人ごとに税額は違うので源泉の過不足などが出てくると思うのですが・・・ やはり普通の給与や褒賞金などと同じように個人に課税しなければならないのでしょうか? 質問がごちゃごちゃになってすみません(>_<) 分かる方がいらっしゃれば回答お願いします。
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どうあっても個人の税金を会社が負担することはできません。 仮にしたとすれば、その負担分も給与扱いとなってしまいます。 文章を読んでいると「報酬料金」というより賞与としての扱いになるかと思いますが…。 賞与扱いですので一律10%引きではなく、それぞれの従業員さんの前月給与の金額や扶養人数により計算するのが妥当だと思います。 年末調整で所得税の過不足がでるのは仕方がないことですので、その点は割り切るしかなさそうです。 会社の経費に計上せず従業員さんに金一封などを支給すれば個人の所得税は掛からずに済むでしょうが…これは脱税行為になりますのでやってはいけないことですね。
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- kamehen
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回答No.2
従業員としての身分に基づいて、会社から現金により支給される訳ですので、給与以外の何物でもないと思います。 従って、やはりきちんと賞与としての源泉徴収をして、年末調整の計算の中にも含めて計算すべき事となります。