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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の差引支給額、課税対象累計について教えて下さい)

パートの給与差引支給額と課税対象累計について

このQ&Aのポイント
  • パートの給与差引支給額や課税対象累計について教えてください。
  • 40代の主婦が初めてのパートで働いており、給与明細書を受け取りました。給与の差引支給額は85270円で、課税対象累計は101050円です。
  • 扶養控除内で計算する際にはどちらの金額を適用すれば良いのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

103万円というのは本人が所得税を納めなくてもいい限度額です。扶養とは関係がありません。配偶者が,配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受けたいというのであれば,満額の38万円になるのは,パート収入が150万円までです(配偶者の所得が900万円までの場合)。 また,130万円を超えると配偶者の健康保険上の扶養家族にはなれません。さらに本人が社会保険に加入する条件に当てはまれば,当然に社会保険に加入するのであって扶養家族にはなれません。 配偶者の会社の家族手当の対象になるかどうかは会社によりけりです。103万円かもしれませんし,130万円かもしれません。 給与明細の差引支給額は,こういう計算では何の意味もありません。税金の計算では課税対象累計額を見てください。

takayasuko
質問者

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その他の回答 (2)

  • tamiemon96
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回答No.3

103万円の判断ですね。 85,000円+15,000円+1,050円=101,050円です。 質問文に記載されていませんが 1,050円は時間外手当かその他の手当ではないでしょうか。 また、15,000円は、臨時の**手当として支給されているはずです(**は、会社が任意に付ける名前です)。 103万円は、税法の扶養(配偶者)の範囲です。 総支給ー非課税支給(限度額内の通勤手当のことです) で計算されます。

takayasuko
質問者

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回答No.1

  103万円とは税金などが引かれる前の総支給額の事です。 支給額から基礎控除、給与所得控除など控除がありその後の金額を課税所得と言いこの金額に対して課税されます。 その基礎控除の38万円と給与所得控除の最低金額の65万円を足すと103万円 だから支給額(103万円)ー控除(103万円)=0円となり課税されないのです。  

takayasuko
質問者

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