- ベストアンサー
4年前に購入した車両の処理について
4年前に購入した車両(約240万円)なんですが、当時お願いしていた税理士(現在病気療養中)の処理ミスの為、計上できておりませんでした。 個人事業なので平成21年度の確定申告にて計上すればよいのでしょうか? それとも過去分として修正申告をすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
平成18年初取得、耐用年数6年として、各年分の減価償却費は次のようになります。 H18年 240万円×0.9×0.166=358,560円 H19年 240万円×0.9×0.166=358,560円 H20年 240万円×0.9×0.166=358,560円 H21年 240万円×0.9×0.166=358,560円 このうちまず、今回のH21年分の申告では358,560円を計上します。 H20年以前の申告については、必要経費が過小ですから、これを正せば所得が減少することになります。この場合は、修正申告ではなく更正の請求をすることになります。 しかし、更正の請求の期限は申告期限から1年以内ですから、H18,19年は既に期限を経過しており、実際にはH20年分だけが今年3月15日までに請求できることになります。(もし、H18,19年に税額が発生していれば、余分の税金をとられっぱなしという結果になる訳です。) なお、この後の減価償却はH23までは同じペースですがその後については説明が長くなるので省略します。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 過年度分はそのままで今期分より計上する方向で考えます。 ありがとうございました。