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H27年の領収書を発見。ややこしい申請ですか?
平成27年の領収書¥3万が見つかりました。 これって平成28年度での修正申告とかになるのでしょうか? そうすると、また税理士費用が加算されますよね・・ その辺、どんな申告内容になるのでしょうか? お詳しい方が居られましたら、宜しくお願い致します。
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年で区切っていらっしゃるので、個人事業主の方でしょうか。 例えばそれが消耗品費・H27/12/10の支払だと仮定して、私なら次のように処理します。 H28/01/31 消耗品費 30,000 / 現金 30,000 H27/12/10分 正しくないのはもちろん承知の上です。 決算内容にかかる更正の請求は、時間の負担とリスクが大きいと思います。 このようにH28年に計上し、将来調査があれば H28年分で 経費3万円を否認(所得加算) H27年分で 経費3万円を認容(所得減算) で処理してもらえばいいと思います。 調査がなければ、まちがいのままスルーということです。
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- hue2011
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はっきりいってどうにもなりません。 すでに決算報告が受理されたのです。 しかも経費ですから、税金が軽くなるほうの伝票です。それも3万程度です。 そんなもん、税務署は受け付けたいと思いません。国税をいったん締めたのですから。 修正申告というのは、収入の報告間違いがあって、納めるべき税金が過少であった場合に使う決めです。 当然、追徴金というものが加算されてきます。 それだったら、職員の人件費を使って処理して価値のある話です。 過去年度の領収証なんか、ないことにしてもらったほうがいい。 そもそも会社の会計はすでに締められていて決算報告がなされているのですから、何もしないのが、誰にとっても迷惑がかからず平和に済む方法です。 申告もれだったとかあとになって追及されることも一切ありません。 むしろ、そういう経理をしてしまったことが株主に知れたらそっちのほうが大問題にされる危険があります。 ないことにしてください。
- tknkk7
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修正申告
- QCD2001
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領収書が3万円出てきたということは、経費が増えたということですから、利益が減り課税所得額が減り、納付する税金の額が減るということです。従って修正申告をすると、納付しすぎた分のお金が返ってくることになります。しかし、3万円ですから、帰ってくるのは数千円程度です。手間を考えると割に合いません。 ではこれをそのまま放置するとどうなるか? どうもなりません。税務署は税金を追加して払わなければならないようなことにはうるさく追及します。しかし、質問者さんのケースのような、税金が減って税務署がお金を返さなければならないようなケースについては、何もしません。税金を払いすぎたわけですから、質問者さんは余分に払った分を返してもらう権利があります。その権利を放棄するだけなので、法的には何も問題ありません。 そのまま放置しましょう。これが30万円だったら修正申告をした方が良いと思いますけれど・・・。
お礼
流暢な文面で言葉に迷いがありません。 説得力があります。確かに理屈にあった説明です。
- k-josui
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事業規模が不明ですが、まあ「見つからなかった=見なかった」と脳内消去でいいのではないですか・
補足
非情に頼りがいのあるコメントです。 ただ、例えば、領収書の発布社が甲とします。 それで、甲が税務署の査察を受けたとします。 その場合、架空の領収書発布ではないか一軒〃確認するのではしょうか? そうすると、当社で領収書の添付がないことがわかって、次は私共が査察ということになるのではないでしょうか?ないd