• 締切済み

昨年末で退職しました。退職願にも、12月31日付けでの退職を明記し、受

昨年末で退職しました。退職願にも、12月31日付けでの退職を明記し、受理されたはずなのに、会社側で12月30日付けで退職したものとして、手続きをしたことが判明しました。 その結果、月途中の退職として、厚生年金などには加入できないことになってしまいました。 これは、会社が社会保険の会社負担分をケチッて、故意に退職日を変更したものと思われますが、 こういうことをする会社に対して、何か罰則はないのでしょうか? また、私は12月分に関しては、泣き寝入りして国民年金に加入するしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.1

罰則規定はありません。 退職日は辞令によって処理されます。 辞令は何日になっていたのでしょう。 12月30日になっていたら、辞令を受けっとった日(郵送の場合受理した日)に会社に申し出ないと、その後の取り消しはまず無理です。 厚生年金の負担分が惜しくなって30日に処理したことは、明白ですがどうしようもありません。

関連するQ&A