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派遣を退職する際の年金資格損失について
- 派遣を退職する際、健康保険の資格は退職日まで続くが、厚生年金の資格は月の途中で辞める場合、その月の加入はできない。
- 退職日の日付によって、健康保険と厚生年金の資格が失われることがある。
- 派遣会社からの回答が不明確で、厚生年金の扶養者に戻る手続きや日付について疑問が生じている。
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質問者が選んだベストアンサー
>しかしながら、4月分の厚生年金の金額および保険料は、給料から差し引かれることはありません。(前倒しで引き落とされているはずです) 4月の給料からひかれているのは3月分厚生年金です。前倒しではなく1月遅れです。4月分保険料はひかれません。 喪失日自体は健保、厚生年金同じです。4月21日。 年金はその月の月末時点の資格がどうなっているかでその月はどれになるかが決まります。この場合、4月分は3号(夫の扶養)になります。 だから、派遣会社の言ってることもあながちおかしいとはいえないんですが、喪失日は4月21日です。 夫の扶養に入る手続きは健保の扶養と同時に行います。 この手続きさえすれば、年金はあなたの場合、3月、厚生年金(2号)→4月、夫扶養(3号)とうまく続き問題は発生しません。
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- ChaoPraya
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表面上のことを説明しているのか、実質上のことを説明しているのかの違いだけです。 4月20日退職ですと、厚生年金被保険者喪失の日は4月21日で、その日から国民年金3号被保険者となります。 しかし、保険料算定、被保険者期間の資格期間は、日割り計算をしませんので毎月末時点での被保険者資格を基に算定します。 今回の場合は、4月30日は3号被保険者ですので、4月そのものが3号被保険者であった期間と算定され、 厚生年金の被保険者期間としては保険料も発生しないし、被保険者期間にも算入しないということです。 そういう意味では厚生年金の場合は、健康で退職するなら、月末退職でなければ1日退職でも20日退職でもどうでもいいことなんですよ。 会社にも退職者にもメリットもデメリットもありません。 ご主人の会社も、質問者さんの会社もどちらもが説明不足なだけです。
お礼
早急にご回答いただきましてありがとうございます。4月末に第三号であったら、4月21日が厚生年金被保険者喪失の日でも、関係ないということを、結局言いたいのですね。会社の事務担当の方々もきちんと説明してもらいたかったです。。。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。結局、言い回しの違いで、とりだてて問題がないということが分かりました。第3者のご意見を伺えて、良かったです。