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国民年金と退職日の関係
夫は、平成5年10月31日付で会社を退職し、自営業に転職したため、区役所で11月1日より国民年金加入の手続きをしました。ところが、後日、私にだけ区役所より呼び出し状があり、 「10月31日退職ならば、すでに31日は会社にいなかったことになるので、国民年金の資格取得日は10月31日になる。」 と言われました。 「では、10月分の国民年金を払わなければならないのか?夫も日付の訂正をしなければならないはずだが」 と尋ねると、 「日付だけのことであるから、10月分の年金は払わなくてよい。主人の方は日付の訂正は必要ない」 と言われ、10月分の振込み納付書もきませんでした。 ところが、昨年、インターネットで加入記録を調べると、私の平成5年10月分は「未納」になっていました。夫の方は、斜線(国民年金の資格なし。つまり厚生年金を納付)となっていたのです。 社会保険庁に出向き、その旨を伝えましたが、「どうしようもない」という回答でしたが、納得できません。 「退職」とは、「職をやめる日」という意味ではないのでしょうか? それに、なぜ、私だけが、呼び出しを受け、納付書も送られず、未納になるのでしょうか?
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- kgrjy
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ここでいう資格喪失日は、退職(最終在職日)の翌日をいいます。 そして資格喪失日の属する月は保険料を納めなくていいのです。 末日退社ですと、翌月1日が保険の資格喪失日になり、11月は納めなくてよく、 10月はきっちり納めることになります。 しかしご主人さんのH5.10は厚生年金の納付になっていますでしょうか? 資格喪失日がH5.10の日付だと、上に説明したように、10月の厚年保険料は納める必要はなく、おそらく質問者さんが3号被保険者でなくなった国年10月未納になるので、すんなり話が通るのですが。 いやご主人さんはH5.11.1が厚年資格喪失日であるなら、それまで国年3号被保険者で保険料おさめなくてよかった立場なのに、なぜひと月早くH5.10から質問者さんが国年1号被保険者に切り替わったのかふにおちないのですが。 もしかしたら、ご主人さんの資格喪失日は、事務どおりH5.11.1資格喪失日として届けられたが、別途なされる質問者さんの健保被扶養者の抹消がH5.10.31でなされた可能性があります。 この場合は市役所側からは厚年(健保)の日付はいかんともしがたく、本来ならひと月はやく国年1号被保険者に切り替わった質問者さんに対し10月の納付書をおくるべきだったのかも知れません。 この未納に対し基礎年金の480分の1にあたる金額が減ります。60歳に達するまでに未納月分だけ任意に納めることができるのか確認されると良いかと思います。納めることができるなら、60歳に達してさらに未納月分納めるとよろしいかと。