• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3月31日付退職なのに健康保険と厚生年金2月までと)

3月31日付退職なのに健康保険と厚生年金2月までと主人が給与減額を要求?

このQ&Aのポイント
  • 退職日が間近に迫っているにもかかわらず、健康保険と厚生年金の支払いが2月までとなっており、さらに主人が給与の減額を求めています。
  • 具体的な減額金額は示されていませんが、若い社員と同様の金額となる場合、生活が困難になる可能性があります。
  • 主人からは、嫌なら退職しても構わないと言われていますが、検討期限が3月中となっており、どうしようか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>3月31日付けで退職を希望し受理されました。 受理した相手は社長ですか? >会社の給与締め日が(2/26~3/25賃金計算)なので、健康保険・厚生年金・雇用保険を3/26付けで作成するので 作成とはどういう意味ですか? 資格喪失の手続をするということですか? それはおかしいですね3月31日に退職と言うことなら、資格喪失の手続は4月1日以降になり3月31日までは健康保険証は使えるはずです。 >3月分は自分で保険料を納めるよう会社の経理(社長の奥さん)に言われました。実際今日も出勤しており3/31まで働きます。 当然3月分の保険料は労使折半で夫の負担分は天引きされるはずです。 要するに3月31日退職と会社はいいながら書類上は実質3月25日退職と言うことになります。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。 ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 もし退職の健康保険を任意継続にすると、例えば健康保険料が2万とすると31日退職であれば3月分の保険料は在職中なので労使折半ですから会社1万で質問者の方1万となります。 これが25日退職だと任意継続は26日からになりたった6日でも3月分の保険料は会社分も負担になるので、会社ゼロで質問者の方の夫が2万となります。 年金についても31日退職であれば厚生年金として保険料は会社と折半、25日退職であれば国民年金として保険料は質問者の方の全額負担となります。 それが会社の狙いでしょうが、社長夫人が独断でやっているのか社長もグルなのかはわかりませんが。

nikoniko0515
質問者

お礼

詳細な説明ありがとうございます。 言葉足らずで申し訳ありません。3/26付けで資格喪失の手続をするということです。 受理したのは社長です。 昨日突然帰りがけに言われたそうで、退職する本人も良く理解できておらず・・・ 私の方からも主人に色々説明したのですが・・・ うちは2/26~3/25〆だから3/26で資格喪失届けを提出する。と説明されたそうで・・・ 私は納得できません。なんで3/31まで働くのに給与の〆日に合わせないといけないのか??? 3/26からはアルバイト扱いにしようとしているのか?さっぱり分かりません。 きちんと話し合いしようと思っております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

健康保険と厚生年金(両者を合わせて「社会保険」)の資格喪失日は退職日の翌日です。したがって3月31日退職の場合は4月1日が資格喪失日となります。 社会保険料は原則として翌月徴収ですから、2/26~3/25の給与が3月末支給だとすれば、その3月末支給の給与から控除されるのは2月分の社会保険料です。 会社の経理が言われる「健康保険・厚生年金・雇用保険を3/26付けで作成する」が、社会保険の資格喪失が3月26日という意味ならは、3月分の社会保険料は発生しないはずです。なのに「3月分は自分で保険料を納めるよう」とは矛盾しています。 それに3月26日~31日までの給与もあるはずですから、3月分の保険料はその6日分の給与から控除することも可能なはずです。 いずれにしても、3月31日退職ならば3月31日までは被保険者でありその間は健康保険証を返却する必要はありません。 会社の経理とは言葉の行き違いの可能性も考えられますので再確認されてはいかがでしょうか。

nikoniko0515
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 3月31日付けで退職なのですが、経理の奥さんが何を考えているのか良く分かりません。 うちは25日〆だから・・・の一点張りで「給与の〆日で資格喪失届けを提出しなければならない」と 勘違いしてるのかも知れません。主人にはもう一度良く話し合ってと言ったのですが・・・ 何分本人も良く理解してないので・・・

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

3月31日付けで退職でしたら、3/31まで保険を掛けていますので、3/31まで健康保険証は使えます。3/26は会社の手続き上の都合ですので、健康保険証は3/26に返却せずに3/31以降に返却でもいいのです。

nikoniko0515
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 3月31日付けで退職なのですが、経理の奥さんが何を考えているのか良く分かりません。 うちは25日〆だから・・・の一点張りで「給与の〆日で資格喪失届けを提出しなければならない」と 勘違いしてるのかも知れません。主人にはもう一度良く話し合ってと言ったのですが・・・