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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日が1日違う場合の健保・年金)

退職日が1日違う場合の健保・年金の負担と選択肢

このQ&Aのポイント
  • 退職日が1日違う場合の健康保険料と厚生年金の負担について調査しています。
  • 退職後の選択肢は、任意継続、国民健康保険と国民年金、夫の扶養の3つがあります。
  • 退職日が12月30日であれば、12月の月収から1ヶ月分の健康保険料と厚生年金を控除する方が良いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (なお、情報量が多いので不明な点があればお知らせ下さい。) >(1)(2)なら会社負担がない分、今までより2倍の健保・年金を支払わないといけないので、12月の手取りは減ってしまうが12/31付けのほうがいい・・・ということでいいのでしょうか? 違います。 任意継続は「健康保険」の制度なので、「厚生年金」には任意継続はありません。 退職すれば、「国民年金の第2号被保険者」から「第1号被保険者」、あるいは「第3号被保険者」になります。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ○(1)12月までの勤務先での任意継続 健康保険の任意継続の保険料は「事業主負担分も自分で支払う」ということなので、「協会けんぽ」以外は必ずしも2倍ではありません。 (味の素健保組合の場合)『みんなが支払う保険料』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/sikumi/hkenryou/index.html なお、保険料には上限のある保険者(保険の運営者)が多いです。 「協会けんぽ」は「標準報酬月額(28万円)×保険料率(9.85%~10.16%)」が上限です。(平成24年度) (協会けんぽの場合)『保険料と納付方法>保険料の額』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,336.html#gaku (リクルート健保組合の場合)『引きつづき当組合に加入したいとき』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20803.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ○(2)国民健康保険、国民年金 ◎国民健康保険 市町村の運営する「市町村国保」は各市町村がそれぞれ保険者で「保険料の算定方法」「所得割の保険料率」などを独自に定めています。 よって、「住んでいる場所」によって保険料が【大きく】違います。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm なお、「会社都合の退職」の場合は(条件を満たすと)特別に「国保保険料の軽減」が行われます。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 『協会けんぽ>国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.39662.html ※「市町村国保」の保険料算定方法は独特で、さらに「軽減制度」や「国保加入者ではない擬制世帯主の所得の影響」などがからむので、市町村で試算してもらっってください。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ◎国民年金 「国民年金の第1号被保険者」の保険料は「定額」です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >>14,980円(平成24年度) 『会社を退職した時の国民年金の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 『国民年金第1号の資格取得の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3768 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『年金の基本!退職者・失業者への特例免除制度とは?』 http://korobehashire.blog86.fc2.com/blog-entry-144.html >(3)が可能な人ならば、12/30付け退職で12月の月収から1ヶ月分の健保・厚生年金控除の方がいいとということでよいのでしょうか? ケース・バイ・ケースなので、上記を参考に選択してください。 なお、健康保険の「被扶養者」になるための要件は以下の通達に従って各保険者が独自に定めています。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf よって、「年間はいつからいつまでとするのか?」「収入とみなすものはなにか?」「認定・削除のタイミングは?」などが違ってきますので【ご主人の加入する】健康保険の保険者にご確認下さい。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (参考) 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

rinkorinko3
質問者

お礼

現在試算中ですが、12月分の手取りが減っても12/31付けを選ぶことになりそうです。 退職後は『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』の対象になりそうなので、調べています。このことは知らなかったので、感謝です。

その他の回答 (3)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

>(1)(2)なら会社負担がない分、今までより2倍の健保・年金を支払わないといけないので、 >12月の手取りは減ってしまうが12/31付けのほうがいい・・・ということでいいのでしょうか? 任意継続被保険者になる場合または国民健康保険に加入する場合の月々の保険料がどれくらいになるかが分からなければ何とも言えません。 このあたりは他人任せではなく自分でやらないとどうにもなりません。 事業主で保険料を払ってくれる方が自分で全額払うよりいいと思います。 月末以外で退職し、その月の保険料を徴収されなくても被扶養者にならない限りいくばくかの保険料を支払うことになります。 目先の収入だけで判断すると後で痛い目にあいますよ。

rinkorinko3
質問者

お礼

現在試算中ですが、12月分の手取りが減っても12/31付けを選ぶことになりそうです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.2

12/30付け退職も12/31付け退職も、法律を守るなら、ほとんど同じです。 失業保険をもらった後、夫の扶養に入るのがベストです。 失業保険をもらっている間は、本当は国民健康保険に入らなければなりませんが、その間は10割負担で病院に行けばいいだけです。国民健康保険料は高いので、治療費が安い場合のみ、10割負担で病院に行くほうが安いです。 突然の事故とか、大きな手術予定が有るとか、入院予定が有るとか、が心配なら、国民健康保険に入らなければなりません。 その場合でも、12/30付け退職で12月の月収から1ヶ月分の健保・厚生年金控除の方がいいということです。

rinkorinko3
質問者

お礼

持病ありのため、健保は必ず入ります。 現在試算中ですが、12月分の手取りが減っても12/31付けを選ぶことになりそうです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

ご質問の内容ほど簡単ではありません。 任意継続=会社負担分がないため2倍の保険料、などと言われます。しかし、任意継続には上限額の定めがあります。したがって、一定以上の給与のあった人の場合にはこの上限額にかかるため、2倍より下回ります。私の友人が退職した際には1.3倍ぐらいだったように思いますね。 また任意継続が出来るのは健康保険部分だけであり、年金は国民年金となります。ですので、国保+国民年金・社保任意継続+国民年金+社保扶養健保+国民年金第三号被保険者(扶養者)で検討しなければなりません。 国民健康保険は、保険年度の前年の収入に応じて計算されます。これは世帯単位となり世帯主(住民票で判断)あてに請求されます。保険料が退職の前年となるため、現役収入に対する保険料となるばかりでなく、世帯員のうち社会保険加入者(扶養者・被扶養者)以外すべての人の収入の合算で計算されます。また、任意継続より上限も高いことでしょう。さらに国民健康保険という名から国の制度と考える方も多いことでしょう。もちろん国の制度による運営ですが、実際には国の法律と市町村の条例により市町村が運営しています。したがって、地域格差も生じますので、お住まいの役所での確認が必要でしょう。 国民年金の保険料は、第一号被保険者であれば一律だと思います。第三号被保険者となると第二号被保険者である厚生年金加入者であるご主人の保険料から賄われます。第三号被保険者になったとしてもご主人の保険料に影響はありません。社会保険の健康保険の保険料も同様です。社会保険の保険料自体が給与額の身で判断するため、扶養が何人いても健康保険料は変わりませんし、年金保険料も変わらないという制度なのです。 失業保険ではなく、雇用保険の失業給付を受けると言うことですね。失業給付=扶養になれないなどと言われます。 所得税上の扶養や配偶者控除の計算では、あくまでも所得税の課税される所得だけで判断し、税金の計算期間である1/1~12/31までの収入で判断することになります。したがって、現在無職であっても、今年の収入が超えれば扶養控除や配偶者控除は受けられません。 しかし、社会保険の扶養の判定では、課税される収入かどうかを問いません。ですので、失業給付も収入として判断します。一般に所得税では103万円といいますが、社会保険では130万円となります。ただ、計算期間は扶養の判定をすべき時から将来にわたっての1年の見込みで判断します。したがって、失業給付の受給額によっては、社会保険の扶養になる場合もあります。ただ、正社員の平均収入を得ているような人の失業給付額は、条件を超えることがほとんどでしょう。 会社都合ということですので、給与面等で下げられたりしていた場合には失業給付も下がることがあり、扶養になることも考えられることでしょう。 市町村役場の健康保険課などであなたの源泉徴収票により試算してもらいましょう。国民年金の月額も確認しましょう。社会保険の任意継続を選ぶかの判断材料です、といえば説明だけで済むことでしょう。 任意継続の保険料は、加入される健康保険団体でしかわかりません。健康保険証に記載の保険団体(多くの小さい会社は協会健保)を確認し、その団体の窓口で相談しましょう。 私の友人も、国保も任意継続も変わらないなどと考えていましたが、私が試算し教えたら年間数10万円も変わることに驚き、それぞれの窓口で再確認の上で保険を選びましたね。 最後に、社会保険事務所というのはもうありません。年金の諸問題等により社会保険庁が解体され、国の健康保険を協会健保、年金制度を日本年金機構が行うこととなっています。窓口は、旧社会保険事務所を日本年金機構の年金事務所(地区の事務所)とされていることがほとんどだと思います。ただ、以前の社会保険事務所より経費削減などがシビヤになったのか、小さい出張所などは執務時間が短くされていたり、閉鎖されていることも多いでしょう。事前にHPなどで確認されることをお勧めします。

rinkorinko3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 No.4の方が書いてくれた『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』に該当しそうなので、現在市町村役場に試算を依頼しています。 問い合わせたところ、協会けんぽは軽減措置ないということでした。