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退職日について

友人の転職についてお尋ねします。 以前から現職に不満があり、体調を崩すこともたびたびあったようで、家族と相談の末、転職を決意したとのこと。 数社と面接した結果、めでたく採用が決まり、10月6日から出社して欲しいと言われたようです。 早速、現職の上司に相談し、了承されたまでは良かったのですが。 困ったのが退職日をいつにしたらいいのか、ということです。 次の会社では、社会保険の資格取得は10月6日付けとなります。 ケース1 現職を9月30日付けで退職 社会保険の喪失日は翌日なので、保険料を2か月分控除されます。 2か月分は少々イタイのですが、これにより、翌月分の10月30日まで社会保険は有効かと思われます。 ケース2 現職を9月29日付けで退職 社会保険料の控除は1か月分だけで済みます。 しかし、新しい会社の新規取得日までの間にブランクが生じますので、国保に加入する必要がありますね。 友人にとって、どちらのケースが有利なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#213642
noname#213642
回答No.1

保険料の徴収の仕組みを説明させていただきますと、 9月末日の前日退職の場合は、翌日の9月末日が資格喪失日となるので、 9月分の保険料は徴収しなくてもよい。 9月末日退職の場合は、翌月の10月1日が資格喪失日となるので、 退職した月の9月分保険料は徴収されます。 > ケース1 現職を9月30日付けで退職 > 社会保険の喪失日は翌日なので、保険料を2か月分控除されます。 通常、8月分の保険料を9月給与から天引きますので、2ヵ月分というのは 8、9月分の保険料ということになります。 資格喪失日の属する月(10月)の保険料は徴収されません。 また、保険料の計算は、月を単位として行われます。 例えば、10月1日に資格を取得した人も、10月31日に資格を取得した人も 同じ1ヶ月として計算され、保険料は徴収されます。 日割計算はいたしません。 ですから、 > 新しい会社の新規取得日までの間にブランクが生じますので、 > 国保に加入する必要がありますね。 という必要はありません。 期待がもてるかどうか一抹の不安はありますが、将来の年金額算出にも 僅かなりとも影響することですので、末日退職でよろしいのではないでしょうか。

jetstream
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほどそうなんですね。後払いということですか。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.2

人事担当です お薦めは9/30退職です >翌月分の10月30日まで社会保険は有効かと思われます。 貴方が思うだけで...無効です 8月分の保険料は9月支給の給与から引かれます 9月分の保険料は精算する最終給与から引かれます(9/30在職なら) ただ心配なのは「今から申し出て9/30退職」が認められるかどうか? 最低でも法的には2週間前に申し出る必要が有ります 一番のお薦めは10/5退職ですが...

jetstream
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険料は後払いでなんですね。私の勘違いでした。 確かに意思表示が遅い気がしますが、寛容な会社のようで、末日退職も認めてもらえそうです。 大変参考になりました。