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退職日について
11月30日付けで退職となるのですが、先ほど総務課で 『年金の支払いの関係で、29日付けで退職した方がいいと労務士に言われた』 という風に言われたのですが、退職日を1日前にすることによって、 得??をするのは、私でしょうか??それとも会社でしょうか??
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年齢により考え方が異なります。若し、60歳以上なら年金の受給の点で検討が必要です。以下、60歳超とします。なお、1日早期退職による11月分の給料や退職金の額の増減は考慮しません。 社会保険は、退職日の翌日が属する月に資格を失い、その月分から年金の支給が始まります。従って、30日退職なら年金は1月分からですが、29日なら12月分が貰えます。つまり1ヶ月早く貰えるわけです。労務士さんが言っているのはこのことでしょう。 一方保険料の支払いは、30日なら11月分まで払わねばなりませんが、29日なら11月分は支払いはいりませんから1ヶ月分得したように思われるでしょう。しかし、そうはいきません。何故なら健保から国保に変わりますから、11月分は国保の保険料の負担があります。これは当然全額自己負担で、恐らく相当の金額になるでしょう。任意継続にしても、会社負担がなく、全額自己負担ですから、倍額になります。年金の方は、29日退職なら11月の保険料は要りませんが、年金額の計算において、被保険者期間1ヶ月分だけ将来に亘り低いことになりますね。従って、1ヶ月の保険料と、何歳まで生きるかによりますが、将来受け取るであろう総支給額との差により損得は違いますね。 結局、これらを総合的に計算しなければ、どっちが徳かは分かりません。ただし、会社は間違いなく、11月分の保険料の負担がない分だけ、29日退職の方が徳です。 なお、雇用保険は給料の増減が無い限り損得はありません。
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- naocyan226
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再度回答します。 20代ですか。それなら、29日付けで退職しても本人には何のメリットはありません。前回答のディメリットだけです。 この労務士さんは労働者のことは全然考慮していないと言えるでしょね。だまされないようにしましょう。
- meitoku
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そうですね。 雇用保険の会社負担分が無くなります。 雇用保険関係(勤続年数等)は10月末で計算されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1日違いで大きく変わってしまうようですね。 難しいです。
- june181616
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はじめまして、私も確かではないので参考にしていただけたらと思います。 年金等の資格喪失日が、退職日の翌日になります。 確か、資格喪失した月から自分で支払うことになると思います。 厚生年金では、社員が個々に納めるのとは別に会社でも負担しています。 [退社日が11月30日]だと、喪失日が12月1日になり、12月から個人でなど納める必要があります。 また、11月は厚生年金を納めることになります。 [退社日が11月29日]だと、喪失日が11月30日になり、11月から個人で納めることになります。 私の間違いでなければ、労務士が言ったというのは会社に対して得だったからなのではないでしょうか。 ただ、これを聞いた担当の方は、意味がわかっていなかったために、 そのまま、あなたに伝えてしまったのだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速総務課に30日付けで退職と言ってみます。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
会社が得をします。 雇用保険関係の加入月数は1~末で計算されます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます もう1つ質問よろしいでしょうか。 29日付けで退職となると、わたしが損というのは、 保険料の支払いが多くなってしまうという事でしょうか??
お礼
ご回答ありがとうございます。 20代なので、年金受給にはまだまだです。 将来の年金の事より、目先の支払いの損得が気になって しまいました。 29日は会社的に都合がいいという事なんですね。