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相続時精算課税制度と贈与日

相続時精算課税制度の申請を検討しているのですが、申請期限を過ぎていないか不安です。 2009年1月の頭金支払いのため、2008年12月に金銭を受け取り、自分名義の口座に入金しました。 このような場合、贈与日を2009年1月と見なすことはできないのでしょうか? また、申請時に厳密な贈与日をを調査されることはあるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • mnb098
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回答No.3

国税のホームページなら http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm を一番に見てください。 住宅取得資金なら親の年は関係ない事がわかるでしょう。 金額も表示されている額までしか贈与を受けられないのではなく、特別控除額の話なのでそこも押さえておいでのことと思います。 贈与の時期は厳密には#2の方のとおりですが、今年に贈与の確定申告をしても2009年の1月にもらって着工金を支払ったとすれば、十分通用する内容だと判断します。 なぜなら昨年の3/15では居住の用に供することが確実であると見込まれるとする「戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書など一定の書類を添付」することが出来ないでしょう。 後日、新築資金のお尋ねがきたときには、相続時清算課税の申告済みの贈与資金として記入すれば、入金履歴までは調査されるとは思えません。 そんなことしていたら調査官がパンクしますね。 彼らは税金がとれるにおいがするケースを調査していますので、一般に適用される制度の検証は数が多すぎますから。 それよりは贈与した方の所得からの脱税のほうが、狙い撃ちして効果があるのでそちらに力をいれますね。 100%無いと断言はしませんよ。心配なら税理士さんにご相談するのが一番ですが、今はとっても忙しい時期なので知り合いを探しましょう。

arikachin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 相続時清算課税の申請をする方向で検討したいと思います。

arikachin
質問者

補足

非常に参考になりました。ありがとうございます。 より具体的な例になりますが、以下のような条件でも相続時精算課税の1000万の特例は受けられるのでしょうか? 親(65歳以上)からの贈与額900万の使途は、  500万 →新築物件購入の頭金  400万 →それまで住んでいたマンションのローン完済費 です。 新築についてローン締結後、マンション売却により得た2000万を新築ローンの繰り上げ返済に充当しました。 間接的には新築購入のための贈与なのですが、このような話が通るのでしょうか? 質問が追加になり恐縮ですが、よろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • mnb098
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回答No.4

もっと大きい額の贈与かと思っていましたが、親が65歳を超えていれば何の事はなく、どう使おうが平気でしょ。 前のマンションの売却で資金の出どころも明確だし、問題ないのじゃないですか。

arikachin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 少し安心しました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

贈与の日とはいつかが、ご質問の核心だと存じます。 国税庁HPによりますと以下の記述があります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 「贈与による財産の取得の時期は、原則として、次の態様に応じた時期となります。 (1) 口頭による贈与の場合 贈与の履行があった時 (2) 書面による贈与の場合 贈与契約の効力が発生した時 (3) 停止条件付贈与の場合 その条件が成就した時 (4) 農地等の贈与の場合 農地法の規定による許可又は届出の効力が生じた時 (相基通1の3・1の4共-8、1の3・1の4共-9、1の3・1の4共-10) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ご質問者の場合には贈与契約が口頭でされて、履行が口座への振込みという形でされたということになるわけですから、(1)に該当するでしょう。 「調査対象になるかどうか」の判断は税務署調査官が選択することで「必ずされます」「されません」といえるレベルの事ではないので、お答えしかねますが一般論を。 現金贈与は、よほどのことがないと税務当局に把握されにくいです。 そのお金が「不動産」に流出してる場合には、事情が変わります。 不動産を取得した場合には必ずと言ってよいでしょう、税務署からお尋ねが来ます。売ったときでも来ますけどね。 当局は「金の流れを説明してください」と言います。 文書では回答しないという選択ができますが、回答しなければ調査官が家まで来るという可能性が高くなるわけです。 彼らには、質問検査権があるので、拒否できません。 そこで現金授受がいつされたのかと質問されたら、振込み口座を見せる必要が出てきます。 口座入金日が贈与の日になってしまいます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q2
arikachin
質問者

お礼

贈与日の詳しい説明ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

昨年生前贈与を受けてますから基本は今年相続時精算課税の適用を申告するのが基本です。 贈与者は親で65歳以上ですか。 この条件を知らない人がけっこう多くいらしゃいます。 金額の記載がありませんが、基本の2500万円・特例の1000万円・特例の500万円、全て条件がありますので今一度国税庁のHPを良く読み条件を確認してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm 今年の贈与にして来年の申告にすることも出来ますが、今年の税制改革きまだ法案が通ったわけでなく、1000万と500万円が無くなり、1500万円一本化するだろうということしか分からずその他の条件は分かりません。 生前贈与金額が2500万円以内ですと変わりはありませんが、それを超えますと条件が分かるのは3月末の国会通過になりますから、既に適用の申告期限が過ぎてしまいますので結果昨年の生前贈与が安全です。 今年の贈与に出来ますが、それが生前贈与の特例になるか否かは現在は分かりません。 申請時に厳密な調査はありません。 大切なのは親子関係であり、親が65歳以上、これを証明することです。 添付書面も先のリンクに詳細書かれてます。

arikachin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親は65歳以上で、贈与額は900万円です。 これらの条件はHPを見ればなんとなく分かるので質問には書きませんでした。 HPには贈与の証拠書類の提示は求められていないようなので、厳密な贈与日の定義がどのようになっているのかが気になった次第です。

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