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店舗の減価償却/旧定額法の耐用年数について

店舗の耐用年数について宜しくお願い致します。 個人事業主(青色)です。 1987年5月に建てた店舗1000万(取得金額)を旧定額法の耐用年数24年で減価償却の計算をしています。 2011年4月で24年目になるかと思うのですが、減価償却は12/12でするのでしょうか? それとも1月~4月までの4/12でするのでしょうか? その場合、今年の未消却残高は昨年期末の未消却残高から引けば良いのでしょうか。 今年から自分でやってみようと思っていますが苦戦しています。 分からない人が書いているので分かり難いかと思いますが宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

個人事業主なら、減価償却費の計上は12月31日付けでします。 減価償却費の計算はそのまましていきます。 すると未償却残高が取得価格の5%未満になる年があります。 その翌年からその残高を5で割った額を、毎年減価償却費にして計上します。 この計算の最後年は「減価償却費ー1円」を減価償却費にしてます。 すると未償却残高として1円が帳簿に残ります。 店舗を解体してなくすまで、備忘録としてこの1円を帳簿に残していきます。 上記の計算は平成19年の減価償却の計算方法の改訂によって規定されたものです。

piony3
質問者

お礼

ありがとうございました。 色々と読んでみたのですがいまひとつハッキリとしなかったのですが 良く分かりました。 来年からの事もご説明頂き助かりました。

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