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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について教えて下さいm(__)m)

相続税について教えて下さいm(__)m

このQ&Aのポイント
  • 相続税について教えて下さいm(__)m
  • 兄が二世帯住宅を建てた際に発生する国保税や贈与税を回避する方法を教えてくださいm(__)m
  • 兄が自宅購入に関する持分比率の問題で国保税や贈与税を回避するための対策を教えてくださいm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.2

持分比率と国保税(健康保険料)は、関係ないと思いますが・・・あくまで収入に対して決まると思います。 兄嫁は・・あくまでも他人なので離婚したら?最終的な相続の事を考えると難しいですね。 勿論、貴方がそれでいいならOKですが・・私は、あくまで親の物は最後まで親が持つべきと考えています。そのほうが、相続の時に揉めないと思いますよ。貴方は要らないのですか?勿論、今のうちから親御さんに最終的な相続の予定を聞いて置く事も大切ですよね。 一応下にお答えらしきものを書いておきましたが・・・実行前には登記をお願いする専門家、会計士等に相談される事をお勧めします。本当は、市町村で無料相談をしているのですが・・・小さな町ではちょっと不味いですか?都内なら間違いなく、弁護士、会計士による無料相談をお勧めする所です。 贈与税は、今回の特例措置については、暦年課税や相続時精算課税(住宅取得等資金の贈与に係る特例を含みます)の非課税枠と併せ、適用することが可能です。 したがって、結果的には、暦年課税であれば、610万円まで、相続時精算課税であれば、4000円まで非課税となります。 ただし、相続時精算課税の場合には、この500万円の非課税枠を超える3500万円は、相続時に相続税の計算において相続財産に算入されます(なお、一人の方からの贈与について、同一年に両制度を重複して適用することはできません)  具体的には、以下のようになります。 ・暦年課税を適用する場合 住宅取得等資金-500万円(今回の非課税措置)-110万円(基礎控除)=課税対象   ⇒ 結果的に、計610万円まで非課税 ・相続時精算課税を適用する場合 住宅取得等資金-500万円(今回の非課税措置)-3500万円(住宅取得等資金の場合の非課税枠)   =贈与税の課税対象   ⇒ 結果的に、計4000万円まで非課税

newkujira
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございますm(__)m 北関東の小さい市なので都会と違い国保税が資産割(税務課の評価額)でかかってきますので…持分比率を厚生年金の人にたければ無税になるのです。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • enjyu1
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

思いっきり当てずっぽうかもしれませんがコメさせていただきます。 確か、相続時精算課税制度という制度では、平成21年12月31日までに親からの贈与は2500万までは非課税?さらに住宅取得ならその分の控除も加えて3500万までなら非課税・・・・だったかもしれないしそうでなかったかもしれない・・・・ ちょっと調べる余裕がなかったので曖昧にして書きますが、そんな制度があったように思います。 国保税に関しては解決済みのようですのでこちらをメインに書きますが、上記のような制度があったように思いますのでネットでお調べいただくか、多少のお金を払っても税理士さん等に相談されてはいかがでしょうか? 確信の無いことを回答する事にはお詫びを述べるとして、専門家に相談した方が良いかと思います・・なんせ金額が大きいですから。

newkujira
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。参考になります。

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