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相続税について
親から1,000万円の資金提供を受け家を建築する場合、共同名義で登記すれば贈与税は課されないのでしょうか、教えてください。
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不動産の名義を共有にすると将来ややこしくなりますよ。 共有相手が親ならば相続財産としてカウントされますし、売却しようとしても共有者全員の手続きが必要です。 親から1000万円借金した書類を作り毎月親名義の口座振込みによる返済をしていけば贈与税はかかりません。 相続のときは、その口座残高がカウントされますが、老親の介護時に本人の払い戻しにより使えばなくなります。 これは脱税ではなく節税ですのでよろしく
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- 86tarou
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回答No.1
資金を出した割合で持分登記をすれば贈与税は掛かりません。この比率から110万円以上ずれると(他から贈与されてないとして)、贈与税の対象となります。 その他に、条件がありますが相続時精算課税という選択肢もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo35.htm