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登記簿変更の際の贈与税は?

近々、現在住んでいる自宅の持分比率を変更したいと思っています。 現在の持分比率は7(夫):3(妻)です。これを5(夫):5(妻)に変更した時に贈与税などの対象になるのでしょうか?10年前に購入したときは5千万でしたが、現在は4千円くらいです。 司法書士の先生に頼むときの登記代もだいたいで結構ですので、知っていたら教えてください。

みんなの回答

回答No.3

 まず、お金のやり取りがない中での不動産の名義の割合の変更は、基本的に贈与税の対象になります。  贈与税の計算の際、土地・建物(マンションも含みます)の価格については、 土地部分については、路線価にて評価し、 建物部分については固定資産税評価額にて評価します。  その上で、ほかの方も回答されているような、配偶者控除の特例を利用すると、特別控除2000万円が控除されるので、申告をすればおそらく非課税になるのではないでしょうか。  土地部分は値上がりすることもあるので、計算してみないとわからないところですが。  名義変更にかかる費用については、No.2の方のおっしゃるとおりです。わたしも、それ以上のことはわかりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo32.htm
  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.2

4千円でなく、4千万円でしょう。 【贈与税】 変更前の持分は、 100分の70と100分の30 変更後の持分は、 100分の50と100分の50 つまりこの場合は、 100分の20を夫から妻に贈与したことになります。 路線化評価が4,000万円だと、 贈与の分の土地の評価は、800万円となります。 計算式は下記ですね。 800万円-110万円(基礎控除額)×40%-125万円(累進税率控除額) この計算ですと、151万円が贈与税となります。   結婚生活20年以上の夫婦間贈与の特例を使いますと、 更に安くなります。下記のサイトをお読み下さい。 http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_kw_money_c/buyhouseshuto/CU20050927A/index/ 【登記費用】 登録免許税は、固定資産評価額の2% 司法書士の報酬すべて含めて10万円ほどでしょうか。 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/hiyou.html 贈与税額は間違いはないと思います。 登記費用は司法書士に確認して下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>10年前に購入したときは5千万でしたが、現在は4千円くらいです… 贈与税や相続税は、時価ではなく固定資産税評価額が基準になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 移転するのは 2/10 ですから、これに相当する固定資産税評価額から、基礎控除 110万円を引いた残りが課税対象になります。 その税率は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm もし、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、こんな特例もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm