※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共有名義の登記の持ち分比率と贈与税について)
共有名義の登記の持ち分比率と贈与税について
このQ&Aのポイント
住宅ローンを組む条件として妻の預金を使って残債を完済した場合、贈与税がかかるのか疑問です。
知り合いから「新しい住宅の登記の際、残債でかかった費用分だけ妻の持ち分比率をを多く登記すれば贈与税がかからない」と聞いたことがありますが、本当でしょうか?
通常、住宅ローンの借入比率で登記するものなのでしょうが、借入金が2,500万、残債で妻が負担した費用が800万の場合、登記の際の持ち分比率は何対何にすれば贈与税を節約できるのでしょうか?
現在の住宅を売却し、新築物件を購入しました。売却損が出たため、残債が残りましたが、住宅ローンを組む条件として残債を完済することなり、恥ずかしながら自分名義の口座には預金が少なく、残債を妻の預金を使って完済しました。
新しい住宅のローンは、土地は自分名義で組み(約1,000万円頭金100万円)、建物は年収の関係で自分が5分の3、妻が5分の2で組みました。(建物の借入額は約2,500万円で頭金100万円)
そこで質問です。
現在の住宅の残債を精算するため、妻の預金を使ったわけですが、このままだと贈与とみなされ、贈与税がかかってしまいますか?
知り合いから「新しい住宅の登記の際、残債でかかった費用分だけ妻の持ち分比率をを多く登記すれば贈与税がかからない」と聞いたことがありますが、本当でしょうか?
通常、住宅ローンの借入比率で登記するものなのでしょうが、借入金が2,500万、残債で妻が負担した費用が800万の場合、登記の際の持ち分比率は何対何にすれば贈与税を節約できるのでしょうか?
ちなみに結婚20年未満なので「贈与税の配偶者控除」は使えません(^^;
なんだか変な質問ですが、ご教授よろしくお願いいたします。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 大変参考になりました。細かなところは 税務署で確認したいと思います。 ありがとうございました。