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更正登記をしたときの贈与税について
こんにちは。 色々調べてみたのですが、うまく検索できなかったので質問させてください。 昨年に家を建てました。 その際妻と持分を2分の1ずつとして登記をしましたが、確定申告時に 「このままの持分割合では贈与税がかかる可能性がある」 と助言を頂いたので、登記の持分割合の内容を4分の3と4分の1に変更しようと思います。 そこで質問なのですが ・更正登記を行った場合に持分が変更されて新たに贈与税が発生することはないのでしょうか? (妻から夫への贈与が発生することはないのでしょうか?) 以上よろしくお願いします
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贈与税がかからないのであれば更正登記をしようかと思います。 >更正登記は自分でもやれると聞いたのですが、今回の場合は >どのような書類を用意すれば良いのでしょうか? まずは色々複雑ですから、ご自身で行う場合には法務局で相談して下さい。 申請書の作成からはじめることになるでしょう。 公的な書類(印鑑証明など)は有効期限があるので、他の申請書類がそろってから全部をそろえて提出します。 何度も足を運ぶことになるでしょう。(登記手続きは未経験だとまず一発ということは無理で、何度も足を運ぶことになります) しかし、、、、厄介なのは今年の3月中から登記手続き関係がまるっきり従来と異なったものになる点です。 つまり登記のやり方についてはネットや本などでも紹介されていますが、それらが使えなくなるのです。。。。 なので、 >自分でやるのが難しそうならば司法書士の先生にお願いしたほうが良いのでしょうか? の方が無難かもしれません。 司法書士であっても多分しばらくはあたふたすると思われます。
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更正登記は平たく言えば訂正しましょうということですから、それをもって贈与税がかかるということはありません。初めが間違っていたから正しく修正しましょうということなのですから。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 贈与税がかからないのであれば更正登記をしようかと思います。 更正登記は自分でもやれると聞いたのですが、今回の場合は どのような書類を用意すれば良いのでしょうか? 自分でやるのが難しそうならば司法書士の先生にお願いしたほうが良いのでしょうか? ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
早速のご回答誠にありがとうございます。 とりあえず法務局に相談に行ってみます。 3月中と言うことはそうそうに行ったほうが良いですね。 難しそうならば司法書士の先生に頼もうかと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。