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未払いの役員報酬について

法的根拠ある回答をお願い致します。 私は友人3人と昨年、有限会社を設立しました。 出資金300万円中、200万円をA(代表取締役)、50万円ずつをAから借り入れて出資という形で私ともう一人で出資して設立。 友人Aは代表、残る2名は取締役。定款では毎月25万円の役員報酬と記載。 設立後1年ほど経過しますが、代表のAの出勤は月2日程度、1出勤あたり3時間程しか会社にいません(労働は無し)。 この度、代表が主要取引先を怒らせてしまい、会社が傾きました。取締役2名は関係修復の為に努力しましたが、当の本人が動かないため、修復不可で会社をたたむことになりそうです。 取締役2名は過去一度も報酬を受け取っていないのですが(運転資金を増やす為)会社を畳む時にどのような権利を主張できるのでしょうか?(私達2名は1月当たり平均300時間程働いてきました) また、代表にはどんな責任を追及できるのでしょうか?具体的方法をご教授ください。

みんなの回答

  • BZK06734
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.4

ご質問を整理して考えてみます。 (1)役員報酬が未払いである。 (2)代表取締役が会社に甚大な損害を与えた。 (3)Å氏からあなたともう一人の方が50万円を借り入れて出資している。 まず(2)代表取締役が会社に甚大な損害を与えた。ですが、 ♯3さまの回答にあった「株主代表訴訟」という方法が考えられます。 「株主代表訴訟」とは、取締役が違法行為をして会社に損害を与えた場合に、その会社の株主が会社に代わって取締役に損害賠償を求める訴訟のことで商法第267条に定められています。 提訴できるのは、6ヶ月前から継続して株式(1株でもよい)を保有する株主で会社に対し書面その他の方法で、役員等の責任を追及する訴えの提起を請求することになります。 本件の場合は、明確な損害があったことを証明できるか、損害額を合理的に算定して明示できるかといった点がポイントとなろうかと思います。 (1)の役員報酬が未払いである。については、 一般的には定款で「支給上限額」を定め、各人の支給額については、取締役会において定めるとされる場合が多いのですが、御社の場合はいかがでしょうか。 役員報酬については、労働基準法の適用は受けません。仮に、あなたとA氏以外の方が「使用人兼務役員」とされていれば使用人としての給与部分については労働基準法が適用されます。 労働基準法第24条により給与不払いや、遅れて支給したりすることは、当然に労基法違反となりますので、労働基準監督署に申告することができます。 この場合、是正措置が発せられたとしても、支払うのは会社ですから、会社に財源がないと厳しいでしょう。 最後に(3)のÅ氏からあなたともう一人の方が50万円を借り入れて出資している。ですが、 これについては、A氏とあなた及びもう一人の方との間の金銭消費貸借契約になりますので、あなた及びもう一人の方についてはA氏に対し、弁済の義務があります。 一方、50万円ずつを出資しているということについては、あなたの会社が「株式譲渡制限」をつけている場合には、商法第204条ノ2により会社に対し株式の買取請求をすることができます。会社は「株式譲渡承認請求書」に記載された人への譲渡を認めるか、認めない場合には別の買主を指定してあげなければなりません。この場合の買取金額は「最終の貸借対照表における純資産総額÷発行済み株式数」で計算されるのが原則となります。ただし、「株式譲渡承認請求書」にはあなたから株式を引き受ける人を指定する必要があります。 以上については、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めします。

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回答No.3

>取締役2名は過去一度も報酬を受け取っていないのですが これは、役員報酬をもらって、会社に貸し付けたということですか なら、源泉税の届出はどうなっていますか? これが行われていないと、定款に定めてあっても 役員報酬を実質もらっていないとして 今までの役員報酬そのものももらうことが難しくなります。 あとは、一応50万出資しているのですから 会社に財産が残れば其の配当ぐらいですね 以上が会社に対して 代表に対しては どの程度の失敗を代表者が行ったか分かりませんが あまりにも異常な行動であれば、株主代表訴訟が 可能になる可能性はあります。 しかし、このハードルも相当高いでしょう。 結局なんともならないかもしれません。

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回答No.2

ちょっと気になりますが、2人は何で食べているのですか?1年も報酬をもらえていないのですよね。後 未払いでも所得税・市県民税が発生しています。気をつけて下さい。状況的に司法書士に相談する事をお勧めします。

syouhou
質問者

お礼

質問とは関係ないと思いましたので、書き込みませんでしたが、質問内容と何か関係があるのでしょうか? ちなみに私達2名は幸いにも実家暮らしですので、月に数日、取引先や知人の会社でアルバイトをさせてもらい小銭を稼いで暮らしておりました。 >未払いでも所得税・市県民税が発生 ありがとうございます。未払い税に関しては早急に調べ対応したいと思います。 ありがとうございました。

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  • gyamboi
  • ベストアンサー率11% (70/585)
回答No.1

役員報酬は労働の対価ではありませんから、 労働の実態とは関係ありません。 ですので、定められた金額のとおり25万円×会社存続期間 分のお金が請求できます。 しかし、それは会社に対してであってAさんに対してでは ありません。 出資者としてAさんに会社を傾かせた責任を追及することも 可能でしょうが、上限は50万円です。 また、資本金の借入れも、個人間の取引ですので 会社の実態に関係なく、Aさんに返さなくてはなりません。 結局、お金を得るのは難しいのではないかと思います。

syouhou
質問者

お礼

>役員報酬は労働の対価ではない と言うことは、設立後約1年、たいした労働もしてこなかったAにも権利があるということでしょうか? >会社を傾かせた責任を追及することも可能でしょうが、上限は50万円です。 上限50万円というのは、私たちの出資金=借入金と解釈してよろしいのですか? 遅い時間にもかかわらず、ありがとうございました。

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