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役員報酬扱いで未払い
大変恥ずかしい話でどうしようもなく相談する事にしました。 約3年前従業員だった私は、会社の取締役に就任する事になりました。前回の給与振り込み(2008年12月25日)が出来ない旨、前日の24日夜になって資金繰り悪化の事を代表から伝えられました。実際は親会社のものだけがこうした資金のやり繰りを管理し直接そのような状態にある事は取締役の私にも一切触れず、重要案件も一切取締役会を開く事もせず決定され辞任する直前のことでした。そして迎えた25日には約半額の金額が振り込まれ、残りは年内に何とかするとだけ伝えられたまま結局振り込みはされませんでした。 会社の一般業務は普通にこなし、他の従業員と同じ業務をしながらそうした取締役とした事は、報酬が役員報酬での扱いと登記上のみの状態でした。彼らは同じ社に籍があるわけではなく、他社に在籍するものです。 帳簿上、株主となり一時代表となっていたこの男に約3000万程度の仮払いが発生しており、この回収もしくは精算を求めたいのですが求める事も出来ずさらに銀行から借り入れをしようとする代表にはさすがの私もあきれ果てその旨を伝え現在出社を拒否している状態であります。 さて、質問ですが、私の主たる収入であるこの未払い報酬は支払いの義務がないと先の株主の男が吠えていますが、事前に連絡もなく支払いが出来ない状態となってから減額を決定するなどこれは法律上可能なのでしょうか?
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- subamo
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出社拒否の原因がどのようなものであっても、その期間が長引けば立場的にマズくなってくるのではと思われます。 つまり善管注意義務違反以外にも、取締役の委任契約債務不履行を原因とする損害賠償請求の可能性も出てきてしまうのではないでしょうか。 債務不履行の方が、休んで仕事をしていないことを証明するのが簡単なので記してみましたが、出社拒否が続けばそちらの賠償額も膨らんでいき、未払額を超過するかも知れません。 取りあえずは会社へ出向き、minajinさんのすべき義務は果たし、後は会社が義務を果たさないようであれば提訴も視野に入れていくケースと思います。 最後に今回のご質問の本質は権利義務にあることですから、余裕があるうちに弁護士等へご相談されることをお勧めします。
- subamo
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結論から申し上げますと減額することも契約ですが、契約は申込と承諾がなければ成立しませんから、お書きになった状況からは承諾がされておらず、その減額契約は成立していないと思われます。 但し、現在仕事を拒否していると言うことは、取締役の善管注意義務に違反している可能性がありますから、その違反行為から生じた損害があれば未払債権額と相殺される可能性があります。
補足
拒否というより、出社する資金すらないところです。保険を解約すれば確かに金はあるのですが返ってきそうもない金のために立て替えるのもばかばかしい話なんです。 帳簿も決算書も見ず取締役にしたばかりにこんな目にあい、後悔だけが残ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 さすがにこの状態で放置していても埒があくわけでもなさそうだったので、帳簿の開示を求めました。あくまでも業務として。当然ながら拒否してきたのでその場で辞表を提出している間にようやく振り込みしてきました。 が、さらに問題が出て来た為、専門家に相談することにしました。 これだけは言えます。帳簿と決算書を見てからこういうモノは引き受けるべきですね。