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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調整区域の農地の評価について)
調整区域の農地の評価について
このQ&Aのポイント
- 都市計画法34条11号(旧34条8号の3)によれば、調整区域にある農地は「許可」を受ければ「住宅等」の立地が認められる。しかし、現在の農地は純粋に「田」として活用されている。
- 通常の調整区域(倍率地区)の農地の評価は固定資産税評価額×倍率で行われるが、この場合も同様に評価してよいのか疑問がある。市街地農地並みの評価や路線価評価と造成費を考慮する必要があるのかもしれない。
- この評価の違いによって相続税が大きく変わる可能性があり、質問者は心配している。アドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
相続発生の時点で評価します。 許可が下りてない状態での相続なら「田」としての評価以外できないのではないでしょうか。
お礼
遅れましたが、ご回答ありがとうございました。