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市街化調整区域の農地を青空駐車場にできますか

今、会社で、従業員が増えるため駐車場の確保が必要となっています。 現状の敷地には既に駐車するスペースもなく、近隣に賃貸駐車場も借りていますが足りませんし、空きもありません。 そこで、道を挟んだ隣地が市街化調整区域で田んぼが沢山あるため、可能であれば地主さんと交渉し駐車場として貸していただけないかと考えています。もちろん、田んぼから駐車場への工事は会社で負担をするつもりです。 地主さんが土地を貸していただく事に了解をもらっている場合、市街化調整区域にある農地を青空駐車場にする事は可能でしょうか? また、可能な場合、どういった届出・許可が必要となるのでしょうか?

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

No.3です。 農業振興地域かどうかは、市役所の都市計画課などでわかる場合もありますが、農業委員会が一番確実です。 しかしまずは地主さんに聞いたほうが良いと思いますよ。農地を持ってる人は農地転用の件もある程度わかってるはずですし、あそこの田んぼはこんな方法で転用した、なんて情報も知ってるかもしれません。 専業農家で大規模に農業をやってるような地主さんでない限りは、借りてくれるならありがたい、と思ってる人が多いと思います。苦労して米を作るより、駐車場にでも貸した方が楽で収入の増えるケースが多いですから。

zach41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅れすみません。 まず地主さんにとのことですので、候補地の地主さんに当たってみるしかないようですね。 時期を見て当たって見ます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.6

「農業振興地域」と、農業振興地域内の土地利用計画区分である「農用地区域」とは、よく混同されますが、農地転用ができないのは「農用地区域」内の農地であり、「農業振興地域」の農地がみな転用できないというわけではありません。 俗に「農振除外」と呼ばれているのは、農業振興地域内における土地利用計画区分を、「農用地区域」から「その他の区域」に変更する手続きで、農業振興地域から除外されるわけではありません。 つまり、農業振興地域であっても、「農用地区域」ではなく「その他の区域」になっていれば転用できるのです。 「農業振興地域」を定めるのは都道府県、「農用地区域」を定めるのは市町村ですが、「農業振興地域」というのは、農地・非農地に関係なく、市街化区域・非線引用途区域・港湾区域・自然公園区域など、他の土地利用計画が決まっている地域を除く全地域が、消去法的な定義により全て指定されています。 いってみれば、省庁間の縄張り争いのため、「他省庁の縄張りとして確定した区域以外は全て農水省の縄張り」という唾付けをしただけの区域で、本当の意味で農業を振興しようという計画があるのは、農業振興地域の中でも「農用地区域」だけなのです。 また、これもよく勘違いされるのですが、農地転用の受付窓口は市町村の農業委員会ですが、「農振除外」の受付窓口は、農業委員会ではなく、市町村行政部局の農業振興担当課です。 「農振除外」というのは、「申請して許可を受ける」ものではないからです。 これは、定期的(通常は年1~2回)に行われる、市町村の農業振興計画見直しの際に、住民の要望調査というような形で「除外の申出」を受けつけて、計画変更の内容に取り入れるもので、変更された市町村農業振興計画が成立したときに、その効果として、土地利用計画区分が「農用地区域」から「その他の区域」に変更されるものです。

zach41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼が遅れすみませんでした。 農振除外について、詳しく教えていただきありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

農地転用とは 農地を住宅などの敷地や駐車場等に使用するなど 農地以外の用途に変更することをいいます。 農地転用をする際にはあらかじめ許可を得る必要があります。 市街化調整区域の農地 市街化調整区域の農地については 転用の許可が必要です。 農業振興地域の農用地内の農地の場合は 原則として農地転用が認められないこととなっており 転用する場合は農用地区域からの除外手続きが必要です。 農地法第5条 事業者等が農地を買って(借りて)転用する場合 農地法第5条許可が必要です。 まずは事前に相談を 農地を転用する場合には 法律上(他法令等)の制限があります。 また、許可申請の手続には複雑な部分もあります。 円滑に手続きを進めるため、事前に農業委員会に相談しましょう。 http://www2.city.koshigaya.saitama.jp/sisei/siyakusyomado/nogyoiinkai/jimukyoku/noti/tyouseikuikitennyou/index.html

zach41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。 また、用語の解説ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

すでに回答があるように、農業委員会で農地転用の許可が必要ですが、まず、農業振興地域に指定されている農地ならばその解除が必要で、非常に難しく時間もかかります。 農業振興地域でないとしても、許可になるかどうかは地域によって考え方はいろいろです。地元の自治会の同意が必要な地域もあります。 まずは地主さんに相談するとともに、地域の農業委員、農業委員会で相談してください。

zach41
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まずは地主さんに相談…ですか・・・ 青空駐車場にできそうなら、地主さんにアタックするつもりでした。 農業振興地域かどうかは市役所で調べるのでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

土地の所有者が農家なら、許可が下りるかどうかは、知り合いの農業委員に事前に聞いてもらう。 掲示版ではわからない。

zach41
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 まだ土地の所有者は調べておりませんが、青空駐車場にする事が可能ならば、所有者を調べて、提案・交渉をしようと考えておりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

農地を、農地以外にするには、農業委員会の許可が必要です。 調整区域の場合は、許可がおりない場合があります。 面積によっては、 土木関係の部署の許可が必要です。 土地改良区の届け出が必要の場合があります。

zach41
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 こちらの都合だけではなく、交渉をする地主さんの都合もあると思いますが、こちらの希望で言えば、車を最低でも20台ぐらい止めたいと思っていますので、面積は500m2ぐらいでしょうか…

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