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非線引き区域で農地の部分に家を建てるには…
ある土地(農地、原野、宅地等が含まれる)を契約しましたが、口頭で聞いたことと契約書にある内容が違うことに気づきました。 不動産屋が仲介に入っていたのですが、確かに「市街化区域」だと言ってたのに、契約書には「非線引き区域」とあり、不動産屋は契約時にその説明をしたと言い張りますが、聞いた覚えはありません(でもこれを証明することは不可能)。 農地部分を農地法5条で農地転用して家を建てるつもりだったのですが、「非線引き区域」だと事情が変わるようにも思います。 非線引き区域だと、手続き等、許可が出る難易度は市街化区域とどう変わってきますか?
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