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倍率地域の土地の財産評価
初心者ですが、相続税で財産評価を処理させてもらっています。詳しい方どなたか教えてください。 倍率地域で市街化区域に分類されている田・畑についてです。 評価倍率表には「市比準」と記載されていますが、宅地の欄には「路線価」との記載。 倍率地域で路線価もない場合、この土地はどのように評価したらよいのでしょうか?? ちなみに、かなり変わった形をした土地で、似た条件の土地と同様に評価するということも通じそうにありません。。。 事務所の上司に聞いても、今まで事例がなかったそうで困っています。
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- ma-fuji
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No.1です。 >宅地の欄には「路線価」とあるのですが、そこの地域には路線価がないんです。 路線価図を確認しましたが、ありませんでした。。。 へ~そうなんですか。 税務署に確認するかないですね。 通常、市街化区域の宅地は路線価方式ですが…。
- ma-fuji
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No.1です。 >評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率) いいえ。 「宅地の欄には「路線価」との記載。」ろあるんでしすよね。 それなら、そこは倍率方式ではなく路線価方式です。 通常、市街化区域は路線価方式です。 なので、路線価方式による評価額から、宅地造成費を引きます。
お礼
返答ありがとうございます。 違うんです。言葉足らずですみません。 宅地の欄には「路線価」とあるのですが、そこの地域には路線価がないんです。 路線価図を確認しましたが、ありませんでした。。。
- ma-fuji
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「宅地比準方式」によるということですね。 参考 http://h20.rosenka.jp/docs/ref_rto.pdf 宅地比準方式は、その農地が宅地であったとした場合の価格(路線価方式による)から造成費を引いた額による評価額です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4623.htm
お礼
早速の回答ありがとうございました! 評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率) ということですね。 地図上で確認する限り、道路からの位置や形状が類似する宅地は無いのですが、この方法で評価しないといけないとなると、宅地比準方式というのは評価する人の主観にかなり左右されますね。。。 クライアントに後から追加で支払いが生じるのは避けたいので、いくつか計算してみて、最も評価の高い宅地に準じるのが無難というものでしょうか。 明後日、実際に現地を見に行く予定なので、準じるに値する宅地が見つかるかドキドキします。。。
お礼
何度もお答えいただきありがとうございました。 路線価図の地図上に「倍率地域」と書かれている妙な例なんです。 ご意見に従って明日問い合わせてみます(>_<)