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田・市街化調整区域・要農地転用という土地とは・・・??
(地目)田 (都市計画)市街化調整区域・建築不可 (設備)要農地転用・資材置き場向き という土地があるとします。 この土地を、一般のサラリーマンが購入するメリットは あるのでしょうか? また、購入するとしたら、大きなデメリットは何でしょう。 お詳しい方、よろしくお願いします。
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何も使用目的がないになら、「田圃」として購入する事をおすすめします。 新規農家として、一定要件(一定面積以上の所有等・耕作道具の所有等)が必要ですが、地元の自治会長・農会長等の協力が有れば、認められ、農業委員会の許可も得られると思われます。 当面、使用するつもりもなく、「土地」を所有する事については、何も思いません。 ただ、そのように土地を購入できるのなら、新規農家としての一定要件を満たすこともできるでしょう。 できれば、農地を大規模に所有すればいかがでしょう。 まだまだ、土地神話は、生きてますよ。
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- bonnnou
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農地法5条の許可(「農地」を農地以外の土地にし、所有権を移転する旨の許可)を得れば、購入する事は可能です。 しかし、市街化調整区域である限り、住宅を建築することはできません。 否、住宅を建築することは、相当困難です。(絶対、無理ではありませんが、建築できる可能性は、相当低い。その他の建物を建てる事も、難しいでしょう。一ひねり、必要です。) また、建物の建築許可を得ても、現状「田圃」である以上、相当、土壌改良しなければ、建物の建築はできないでしょう。 田圃から、地上げ(造成)して宅地とした例は、数件みていますが、ちょっとした、近隣の振動で、家が大きく揺れるようです。 当面は、無蓋の駐車場(青空駐車場) 土建業の資材置き場 くらいの使用目的のめど、予定があるのなら、購入してもよいでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 妙な言い方かと思いますが、住宅を建築するつもりは ありません。 また、当面の使用目的及び予定がある訳でもありません。 ただ、何の意味も無く購入しておくという事については どう思われますでしょうか? 固定資産税?の支払をするだけの無駄使いとなるのでしょうか? 変なお尋ねでスミマセン。お時間ありましたら、よろしく お願いします。
それ以前の問題として「普通のサラリーマンは購入できない」土地です。 市街化調整地域の「農地」の売買等を行うには「農地法の許可(市町村等の農業委員会を通じて都道府県の許可)」が必要です。 この許可を受ける条件は、「買い主が**m2以上の農地を所有していること」などです。 市街化調整地域の農地は「優良な農地」を確保するという目的にのために手厚く保護されています。 もちろん「農地」以外の用途に「転用」するにも許可が必要ですし、無許可転用は原状回復命令等も出ます。 「登記はできないが、当事者間では売ったことにする」ということを聞いたりしますが、後々問題となるだけですのでお勧めできません。
お礼
アドバイスありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
何度も回答頂き、誠にありがとうございました。 大変参考になりました。