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市街化調整区域の農地での店舗の営業
墓石屋を営業しています。 公営の火葬場の近くに営業所を開きたいと土地を探していますが、 良いと思う場所はほとんど市街化調整区域の農地です。 農地に営業所を建てる事は可能でしょうか? 調整区域でもサービス業の営業は出来ると以前聞いたことがあるのですが。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足2 愛知県知事が許可をする場合の取り扱い ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1Q&A191130.pdf Q26で回答があるように 墓石店は34-1の業種ではない。 なお、思いつきで回答すると ↓ 大規模な既存集落における小規模な工場等 http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#12 この許可メニューでは 風営法関連以外は可能で 店舗及び事務所は建築できる。 ただ、属人に対する許可だから ↓ 許可を受ける者は、原則として、当該指定既存集落に市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者であること。 が絶対条件。 立地場所は 大規模な既存集落として知事が指定する集落 で可能。 あなたの県の基準を確認しましょう。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足1 方法論 ↓ >火葬場の近くに営業所を開きたいと土地を探していますが 調整区域内の土地であれば 旧既存宅地以外の 土地であれば全て許可制です。 業種については 最初に回答したとおりです。 どうしても と言うことであれば http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#17 線引き前宅地を探すしかありません。
- explicit
- ベストアンサー率16% (41/250)
調整区域よりちょっと考えてみてください。葬礼の方に墓石販売をアピールすると間違いなく嫌がられます。せめて公営墓地の近くを探しましょう。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
調整区域の農地は、原則として、農地法の許可がおりません。 移転登記ができません。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
都市計画法の34-1には 墓地の営業所は入りません。 ↓ 法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijun34-1.htm ↓ 調整区域でもサービス業の営業は出来ると以前聞いたことがあるのですが。 ↓ このこと http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/34-1beppyou.html 34-1の趣旨 ↓ 1市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号のいずれにも該当するものとする。 これが趣旨です。
- te12889
- ベストアンサー率36% (715/1959)
指定された道路で沿道サービス施設であれば、許可が下りる可能性があるという話であれば、私も聞いたことがあります。 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/kenchikushidou/kaihatu/8go.htm 日本全国同じようなもんでしょ、たぶん。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
農地=建てる事は出来ません。