• 締切済み

サラリーマン確定申告の扶養控除、医療控除について

確定申告の扶養控除について、数点ご相談があります。 まず、現況を説明します。 私は、千葉県在住のサラリーマンで基本的に給与所得以外の収入はありません。確定申告は毎年行っています。現在の私の扶養家族は配偶者のみです。 静岡県には、義理の父(74歳)と義理の母(72歳)、メンタル疾患の義理の妹(43歳)、姪っ子(高校2年生)が住んでいます。(義理の妹は離婚して夫はいません) 義理の父は、板金業を営んでいましたが、不景気も相俟って仕事も激減したため、昨年の年末に廃業届けを提出しました。 義理の父の収入は、年金が年間50万円程度、平成21年の営業収入は250万円程度であり、仕入れ金額や経費(職人の日当)などを差し引くと、板金業の所得金額は80万円程度です。 義理の母の年金は年間40万円程度で、他の収入はありません。義理の妹の収入はゼロ、姪っ子はバイト代が年間20万円程度あるようです。 また、昨年の9月に義理の母が脳梗塞で倒れ、左半身不随で現在入院中です。昨年の11月ごろに介護認定を申請し、先日(1月7日)に「要介護3」に認定が認められたとの連絡がありました。 このような状況ですので、とても静岡県に住む上記4名の生活が成り立つわけはなく、加えて、医療費もかかりますから、昨年の9月以降、私のほうから毎月、義理の母の通帳に、40万円程度を振り込んでいます。(9月以降の振込み金額合計は150万円程度になります) そこで、21年の確定申告時に以下のことが可能かどうか質問です。 (1)21年末の状況から、板金業を営んでいた義理の父も含め、上記4名を私の扶養家族に加え、扶養控除に計上することは可能でしょうか。(義理の父48万、義理の母48万、義理の妹38万、姪っ子63万を合算して計上できるか) (2)義理の父が扶養家族に該当する場合は、48万円の扶養控除が受けられると思いますが、義理の母については、障害者認定は受けていませんが、「要介護3」の認定を受けています。この場合、特別障害者控除(83万円)ならびに障害者控除(40万円)の対象にし、控除金額として計上することは可能でしょうか。 (3)医療費は生計を一にしていれば控除の対象になるので、義理の母や義理の父の医療費も含めて医療費控除を申請しても問題ないでしょうか。 以上3点について、質問させていただきますので回答方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO4です。 「年金額が50万円、営業所得が80万円ていどなので、あわせても130万円であり、130万―120万<38万となり、扶養控除対象となると思います」に回答します。 130万円ー80万円という計算は間違いですね。 (50万円ー120万円)+80万円=80万円です。 国税庁タックスアンサーのNo.1600 公的年金等の課税関係(下URL)。 2 公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法 65歳以上の場合の欄内に「公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります」とあるのは、残念ですが、一年間の収入から120万円引いて所得を計算するという意味ではありません。 URL内早算表の下に注記されてる例は「例えば65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。   3,500,000円×75%-375,000円=2,250,000円」とあります。 じっくりと読むとなるほどとお分かりになると存じますが「公的年金は雑所得である」「雑所得として全額に課税してはかわいそうだから控除をします」という意味です。 ですからお義父さんの雑所得は「ゼロ」ということです。 50万円から120万円引けるなら、残りの70万円を事業所得から引いてもいいじゃんという考えが出そうですが、元々120万円が実際に費用としてかかった経費を引くという性格ではなく、120万円までは税金はかかりませんよという意味の額ですので、引きそこなったという感覚をもってして事業所得から引いてしまうようなことをしてはいけないのですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
tubetuber
質問者

お礼

大変参考になりました。懇切丁寧丁寧な回答ありがとうございますした。心より感謝いたします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

NO2です。 迂闊な回答を不注意でしました。 義父は平成22年分の扶養家族にはできますが、21年の所得が38万以上あるので扶養家族にできません。失礼しました。

tubetuber
質問者

補足

大変参考になるご回答ありがとうございました。 追加で一つ確認させてください。65歳以上の年金受給者は、たしか年間の控除金額が120万円程度あったと思います。したがって、義理の父の場合、年金額が50万円、営業所得が80万円ていどなので、あわせても130万円であり、130万―120万<38万となり、扶養控除対象となると思いますが、自営業の場合の所得は年金受給額に合算できないのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)21年末の状況から、板金業を営んでいた義理の父も含め、上記4名を私の扶養家族に加え、扶養控除に計上することは可能でしょうか。(義理の父48万、義理の母48万、義理の妹38万、姪っ子63万を合算して計上できるか) 義理のお父様は所得が38万円を超えているのでできません。 扶養の条件は、平成21年中の合計所得が38万円以下でなければなりません。 それ以外はOKです。 >(2)義理の父が扶養家族に該当する場合は、48万円の扶養控除が受けられると思いますが、義理の母については、障害者認定は受けていませんが、「要介護3」の認定を受けています。この場合、特別障害者控除(83万円)ならびに障害者控除(40万円)の対象にし、控除金額として計上することは可能でしょうか。 義理のお母様の状態なら、「障害の程度が障害者に準ずるもの」として市町村長から認定を受けているととれるようにも思いますが。 税務署に確認されたらいいと思います。 >(3)医療費は生計を一にしていれば控除の対象になるので、義理の母や義理の父の医療費も含めて医療費控除を申請しても問題ないでしょうか。 医療費控除は「生計が一」だけではだめで、その医療費をだれが払ったのかということが問題です。 貴方が払ったものであれば控除にできます。 そうでなければ控除にはできません。 義理の父、母両方とも扶養にできれば問題ないでしょうが…。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1)板金業を営んでいたを廃業された義父、義母、義妹二人上記4名を扶養家族として扶養控除申告書に記載可能です。義父義母共に同居でない老親で48万円の扶養控除が受けられます (2)義理の母について 障害者認定を受けてなくても、精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が下記(あ)(い)又は(う)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は、障害者控除対象者とできます。又、特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 (あ) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。 (い) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。 (う)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。 税法上の障害者控除を受けるのは原則「障害者手帳の交付がされてること」ですが、交付が無い場合でも上記の「市町村長や福祉事務所長の認定」があれば障害者控除が受けられると言うことです。介護3なのですが、この認定がされてるとしてよいかどうかを確認してください。 なお「特別障害者控除(83万円)ならびに障害者控除(40万円)」と云われてますが、両方ともは受けられません。障害者なら40万円、特別障害者ならそれに43万円足して83万円になってると考えてください。文脈的には「ならびに」ではなく「あるいは」でつながれるということですね。 (3)義妹さんについて 障害者手帳を交付されてるなら障害者控除が受けられます。 本人が障害者手帳を交付されてると云いにくくて黙ってることが考えられますので、それとなく確認をしてみましょう。目に見える障害ではないので、口にしない方も多いです。 (4)医療費は生計を一にしていれば控除の対象になるので、義理の母や義理の父の医療費も含めて医療費控除を申請しても問題ないでしょうか。 問題ありません。国税庁タックスアンサーでも「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」としてます。同居してなくてもかまいません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>上記4名を私の扶養家族に加え、扶養控除に計上することは可能でしょうか… 確定申告とはあくまでも自己申告ですから、計上すること自体はいっこうに差し支えありません。 否認されるかどうかはあとの問題です。 まあ、「生計が一」と認められれば特に問題はないですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >母については、障害者認定は受けていませんが、「要介護3」の認定を受けています。この場合、特別障害者控除… 老齢になって体が弱っただけの状態を「障害者」とは言いませんので、アウト。 税法で言う障害者の定義は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >医療費は生計を一にしていれば控除の対象になるので… これは明らかに違います。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 とはいえ、あなたが病院に振り込んでいるのでない限り、千葉と静岡に離れていて医療費をその都度払ったと主張するのは無理があるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A